○愛荘町健康診査負担金徴収条例

平成18年2月13日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の健康の保持増進、疾病の早期発見、早期治療および生活習慣の改善を目的として、愛荘町が実施する健康診査に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の種類および負担金の額)

第2条 健康診査の種類および負担金の額は、別に定める。

(負担金の徴収)

第3条 町長は、前条に定める負担金を健康診査等の受診の際に受診者から徴収するものとする。ただし、特定健康診査、胃がん検診(胃内視鏡検査)、子宮頸がん検診および乳がん検診を医療機関において受診する際は、受診医療機関に直接支払うこととする。

(負担金の免除)

第4条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を免除することができるものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定により医療を受けることができる者であるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者であるとき。

(3) 愛荘町税条例(平成18年愛荘町条例第55号)の規定により当該年度(4月から5月までの申請については前年度)の町民税が非課税となった世帯に属する者であるとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月5日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町健康診査負担金徴収条例

平成18年2月13日 条例第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月13日 条例第119号
平成19年3月5日 条例第6号
平成20年3月5日 条例第10号
平成23年3月8日 条例第3号
平成30年3月8日 条例第6号
令和2年3月6日 条例第14号