○愛荘町健康づくり協議会要綱

平成18年2月13日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域におけるすべての住民が、健康を自覚し、お互いが心身ともに健康な生活を送ることを目標に、住民に密着し、かつ、地域の実情に応じた総合的な対策を審議、企画する愛荘町健康づくり協議会の設置および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 協議会の名称は、愛荘町健康づくり協議会(以下「協議会」という。)とする。

(所掌事項)

第3条 協議会は、住民の健康づくりのために、次に掲げる事項について体系的かつ総合的に審議し、町長に提言する。

(1) 各種健康診査事業に関すること。

(2) 住民の健康相談に関すること。

(3) 住民に対する健康教育に関すること。

(4) 健康づくりのための組織の育成に関すること。

(5) 保健栄養指導に関すること。

(6) 健康増進計画に関すること

(7) その他健康づくりに関すること。

2 協議会は、町が実施する前項各号に掲げる事業について、必要に応じその企画運営に参加する。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人程度をもって組織する。

(委員)

第5条 協議会の委員は、次の者の中から町長が委嘱する。

(1) 保健所等の関係機関の職員

(2) 医師会等の保健医療関係者

(3) 地域の保健衛生組織等の活動者

(4) 学校、事業所等の代表者

(5) 識見を有する者

(6) その他(老人、女性、青年等組織の代表者)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第7条 協議会に会長および副会長各1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって決める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が当たる。

4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第16号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

愛荘町健康づくり協議会要綱

平成18年2月13日 訓令第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第42号
平成22年10月1日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第14号
平成27年4月1日 訓令第9号