○愛荘町廃棄物の処理および清掃に関する条例

平成18年2月13日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、町の区域内における一般廃棄物のうち可燃ごみおよび不燃ごみ(以下「ごみ」という。)を衛生的に処理し、生活環境を清潔に保持することを目的とする。

(通則)

第2条 町の区域内におけるごみの収集および運搬に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(業務)

第3条 町において取り扱う業務は、ごみの収集および運搬業務とする。

(ごみの形状)

第4条 町において取り扱うごみは、次に掲げるごみ以外のごみとする。

(1) 法第2条第4項に定める産業廃棄物

(2) 有毒性物質を含むもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 危険性のあるもの

(5) 著しく大きいもの

(6) その他処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

(収集および運搬の範囲)

第5条 町において収集および運搬をするごみは、次に掲げるごみ以外のごみとする。

(1) 事業活動に伴って生じたごみ

(2) 工作物の除去に伴って生じたごみ

(3) 著しく重いもの

(4) その他収集および運搬をすることが不適当と認められるもの

(処理計画)

第6条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物のうちごみの処理計画は、その区域、種類ならびに収集および運搬の方法等を定めて告示する。

2 当該年度中において、前項の計画に著しい変更があった場合には、その都度告示する。

(収集および運搬の委託)

第7条 町は、前条第1項に規定する処理計画の範囲内において、ごみの収集および運搬を町以外の者に委託することができる。

(住民の協力義務)

第8条 法第6条第1項に規定する区域内の土地もしくは建物の占有者(占有者がない場合は管理者。以下「占有者等」という。)は、その占有し、または管理する土地または建物内のごみを生活環境の保全上支障を生じない方法で容易に処分することができるものについては、自ら処分するように努めるとともに町が行う収集に協力しなければならない。

(一般廃棄物手数料)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により町の行うごみの収集および運搬については、手数料を徴収する。ただし、事業活動以外から生じたごみのうち町が定期的に収集および運搬をするものについては、この限りでない。

2 前項に規定する手数料の額は、別表に定める基準に従い収集の都度これを徴収する。

(一般廃棄物処理業の許可)

第10条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた後その内容の一部を変更しようとする場合もまた同様とする。

(許可申請手数料)

第11条 前条の規定により許可を受けようとする者は、申請の際次に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 許可申請手数料 1件につき 3,000円

(2) 許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

(許可証の交付)

第12条 町長は、第10条に規定する申請書を提出した者に対し許可をしたときは、その者に許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、またはき損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の休止または廃止)

第13条 処理業者は、その業務の全部もしくは一部を休止し、または廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(許可証の返還等)

第14条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。

2 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、またはその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を町長に返還しなければならない。

3 処理業者は、その業務を廃止し、死亡し、または解散したときは、それぞれ本人、相続人(法人にあっては、清算人)は、直ちにその旨を町長に届け出るとともに許可証を返還しなければならない。

(許可の取消し)

第15条 処理業者が別に定める許可条件に違反したと町長が認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和61年秦荘町条例第8号)または愛知川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年愛知川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

種別

事項

手数料

備考

単位

金額

収集運搬手数料

事業者または土地もしくは建物の占有者等が収集および運搬を委託するとき。

10キログラム

144円

 

愛荘町廃棄物の処理および清掃に関する条例

平成18年2月13日 条例第120号

(平成18年2月13日施行)