○愛荘町ごみ集積ステーションに関する要綱

平成18年2月13日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、ごみの収集の円滑化を図るため、集落等のごみ集積ステーション(以下「ごみステーション」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の基準)

第2条 ごみ集積ステーションは、おおむね30世帯に1箇所の設置基準とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(設置の場所)

第3条 ごみステーションの設置場所は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 集落等が責任をもって管理できる場所であること。

(2) ごみ収集車が通行できる道路に面し、道路用地以外の場所であること。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(3) 除雪等が容易に行うことができる場所であること。

(4) 隣接するごみステーションとの距離が100メートル以上離れていること。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(設置の方法)

第4条 ごみステーションは、ごみの散乱を防止できるように設置し、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) ごみの搬出が円滑に行えるよう、前方開閉式または引き違い式の扉を設けること。

(2) 野犬、猫、カラス等が中に入れないようにすること。

(届出)

第5条 ごみステーションを設置する場合、集落の代表者または受益者の代表(以下「管理責任者」という。)は、次に掲げる書類を添付の上、ごみ集積ステーション設置届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所付近見取図

(2) 設置する土地所有者の承諾書(様式第2号)

(3) 受益者一覧表(様式第3号)

(維持管理)

第6条 管理責任者は、ごみステーションおよびその周辺を常に清潔に保ち、悪臭、病害虫等発生により、周辺の生活を損なうことのないよう努めるとともに、その対策を積極的に講ずるものとする。この場合において、管理責任者は、利用者に協力を求め、指導を行うものとする。

2 管理責任者は、ごみの収集作業に従事する作業員等の安全確保に十分配慮するものとし、安全保安上支障を来すおそれがある場合、速やかに改善の措置を講じなくてはならない。

3 利用形態の変更等により、ごみステーションが第2条から第4条までの規定に適合しなくなったときは、町長は該当規定に適合するよう管理責任者等に対し改善指導することができる。

(助成)

第7条 町長は、ごみステーションが第2条から第4条までの規定に適合する場合、愛荘町元気なまちづくり補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第8号)により、当該ごみステーションの設置に対して助成を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のごみ集積ステーション設置に関する要綱(平成16年秦荘町告示第37号)の規定によりなされた手続その他の行為または合併前の愛知川町において既に設置されているごみ集積所に係る手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町ごみ集積ステーションに関する要綱

平成18年2月13日 告示第155号

(平成18年2月13日施行)