○愛荘町使用済み乾電池の回収実施要綱
平成18年2月13日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、乾電池に含まれる水銀等による環境汚染を未然に防止するため、使用済み乾電池の回収事業を実施することを定め、もって、生活環境の保全に資することを目的とする。
(回収の対象)
第2条 回収の対象となる乾電池は、ボタン型、筒型等すべての乾電池とする。
(町の責務)
第3条 町は、本事業の必要性を周知徹底させるため必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、住民に対し、使用済み乾電池回収の活動の協力を要請するとともに、必要な援助および指導助言を行わなければならない。
3 町は、乾電池販売業者等(以下「販売業者」という。)に対し、使用済み乾電池回収箱(以下「回収箱」という。)の設置を勧奨する。
(販売業者等の責務)
第4条 販売業者は、回収箱を設置するとともに、回収した乾電池は、自らの責任において安全処理に努めなければならない。
2 販売業者は、消費者に対し、その使用済み乾電池回収の必要性について指導助言しなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、本事業の趣旨を認識するとともに目的達成のため積極的に協力しなければならない。
(回収箱の設置)
第6条 町は、地域の公共施設等に回収箱を設置する。
2 町長が必要と認めるときには、前項の設置場所以外の公共施設に回収箱を設置する。
(町の回収業務)
第7条 町は、地域の公共施設等で回収保管された乾電池を回収するとともに、安全な方法により保管しなければならない。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。