○愛荘町不法投棄監視員要綱

平成18年2月13日

訓令第43号

(目的)

第1条 この訓令は、快適な生活環境や良好な自然環境を保全するために、不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、廃棄物の不法投棄の早期発見および防止対策を実施することを目的とする。

(監視員の職務)

第2条 監視員は、前条の目的を達成するため次の職務に従事する。

(1) 不法投棄を防止するため定期的に町内を巡回する。

(2) 不法投棄による環境汚染の発見および連絡

(3) その他環境の保持に必要な活動

2 監視員は、巡回等の活動状況を定期的に町長に別記様式により報告するものとする。

(監視員)

第3条 監視員は15人以内とし、町長は、地域の環境の保持等に積極的な協力が得られる者を監視員として委嘱する。

2 監視員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月末日までとし、再任を妨げない。

3 補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第4条 この訓令に伴う庶務は、くらし安全環境課において行う。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成28年6月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

愛荘町不法投棄監視員要綱

平成18年2月13日 訓令第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第43号
平成28年6月29日 訓令第12号
平成31年4月1日 訓令第8号