○愛荘町浄化槽取扱要綱事務処理細則

平成18年2月13日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町浄化槽取扱要綱(平成18年愛荘町告示第159号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、浄化槽の設置またはその構造もしくは規模の変更(以下「浄化槽の設置等」という。)、その他の事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。

(浄化槽設置等の届出に係る事務処理)

第3条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定および滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)第2条第10号の2アの規定に基づく浄化槽の設置等の届出に係る事務処理は、次のとおりとする。

(1) 設置届出

 届出者は、浄化槽法第57条に規定する指定検査機関である浄化槽協会に、浄化槽法第7条の規定による水質検査の受検を申し込むとともに、浄化槽設置届出書を浄化槽協会に提出し、その内容等について予備審査を受けるものとする。

 届出者は、の予備審査等を受けた後、浄化槽設置届出書を町長に提出するものとする。

 町長は、届出を受け付けたときは、速やかに設置場所を所管する湖東土木事務所長に正本1部を送付するものとする。

 湖東土木事務所長は、の届出を受け付け、当該届出の内容が浄化槽の構造に関する建築基準法(昭和25年法律第201号)および滋賀県浄化槽取扱要綱(平成9年4月1日施行。以下「県要綱」という。)の規定に適合すると認めるときは、受理通知書を町長に送付する。

 の受理通知書を受け取った町長は、浄化槽法、県要綱および要綱の規定に適合すると認めるときは、届出者にこれを交付するものとする。

なお、届出者は受理通知書の交付を受けた後でなければ、当該浄化槽工事に着手することができない。

(2) 構造等変更届出

前項の届出による受理後において、構造および規模の変更、製造業者、工事業者ならびに放流先の変更をしようとする場合は、その工事に着手する前に浄化槽変更届出書を町長に提出するものとする。この場合においては、前号アからまでの規定を準用する。

(3) 業者決定届出

届出者が知事または町長および生活環境事業協会により届出書を提出する際に浄化槽工事業者および浄化槽維持管理業者が未定であった場合は、選定後、速やかに業者決定届を町長に提出するものとする。

この場合においては、第1号イからまでの規定を準用する。

(4) 浄化槽取りやめ届出

 届出者は、浄化槽設置を取りやめるときは、浄化槽取りやめ届出書を町長に遅滞なく提出するものとする。

 町長は、当該届出書を受け付けたときは、湖東土木事務所長および浄化槽協会に各1部送付するものとする。

(5) 工事完了検査

 浄化槽の工事が完了したときは、浄化槽の設置者は工事完了報告書を浄化槽協会の予備審査を受けた後、町長に提出するものとする。

 に規定する提出書類のうち工事完了自主検査調書は、浄化槽設備士が作成するものとする。

 町長は、工事完了検査を行い、関係法令等に適合していると認めたときは、浄化槽の設置者に浄化槽設置済証等を交付するものとする。

 町長は、必要と認める場合には、工事の完了以前においても検査するものとする。

 工事完了検査の結果、改善が必要であると認めるときは、町長は湖東土木事務所長と相互に協議の上、適切な指導を行うものとする。

 浄化槽の設置者は、による浄化槽設置済証等の交付を受けた後でなければ当該浄化槽を使用することはできない。

(浄化槽の使用開始等の報告に係る事務処理)

第4条 浄化槽法第10条の2第1項、第2項および第3項の規定ならびに滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条第10号の2エ、オおよびカの規定に基づく浄化槽使用開始の報告、浄化槽技術管理者の変更および浄化槽管理者の変更報告等に係る事務処理は、次のとおりとする。

(1) 報告書等の受理

 浄化槽使用開始の報告

浄化槽管理者は、浄化槽使用開始報告書を使用開始の日から30日以内に町長に提出するものとする。

 浄化槽技術管理者の変更報告

浄化槽管理者は、浄化槽技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を町長に提出するものとする。

 浄化槽管理者の変更報告

浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に町長に浄化槽管理者変更報告書を提出するものとする。

(2) 浄化槽廃止の届出

浄化槽を廃止したときは、浄化槽廃止届を町長に提出するものとする。

(3) 町長は、第1号アからまでおよび前号の報告書を受け付けたときは、1部を浄化槽協会に送付するものとする。

(提出書類および図書)

第5条 提出書類および図書は、次の表に定めるとおりとする。

届出または報告の種類

書類および図書

部数

提出先

1 浄化槽法(以下この表において「法」という。)第5条第1項に規定する浄化槽の設置の届出(要綱事務処理細則第3の1)

浄化槽設置届出書(様式浄―1号)

添付書類

(1) 基本計画書(フローシート等)

(2) 浄化槽人員算定書

(3) 設計計算書

(4) 構造仕様、計算書(型式認定浄化槽は除く。)

(5) 保守点検・清掃に関する誓約書

(6) 名義変更に関する誓約書(建売住宅の場合)

(7) 委任状(設置届等を委任する場合)

(8) 設置場所およびその付近の見取図(設置位置放流経路、放流先およびその概況、方位、道路、目標となる地物を明示すること。)

(9) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路および道路の位置を示したもの)

(10) 建築平面図(算定対象の床面積、部屋名を明示したもの)

(11) 敷地区画割図(各戸のし尿等を集めて1箇所に浄化槽を設置する場合に限る。)

(12) 構造図(工場生産型浄化槽の場合は、滋賀県届出シート)

(13) 51人槽以上の浄化槽については、特定施設設置届出受理書の写し(特定施設の設置届出書(鏡)の写しでも可)

(14) その他町長が必要と認めたもの

※ 予備審査時に法定検査申込書を検査手数料を添え浄化槽協会に提出すること。

正本2部

副本2部

浄化槽協会で予備審査を受けた後

くらし安全環境課

2 法第5条第1項に規定する浄化槽の構造または規模の変更の届出(要綱事務処理細則第3の2)

浄化槽変更届出書(様式浄―2号)

添付書類

(1) 浄化槽設置届受理通知書の写し

(2) 1の添付書類のうち、変更部分に係る変更後を示した書類

正本2部

副本2部

浄化槽協会で予備審査を受けた後

くらし安全環境課

3 浄化槽業者の決定の届出(要綱事務処理細則第3の3)

業者決定届出書(様式浄―1号)

(様式浄―1号の届出書を業者決定届出書と訂正の上使用)

(1) 受理通知書の写し

正本2部

副本2部

浄化槽協会で予備審査を受けた後

くらし安全環境課

4 浄化槽の設置および変更計画の取りやめ(要綱事務処理細則第3の4)

浄化槽取りやめ届出書(様式浄―3号)

正本2部

副本1部

くらし安全環境課

5 浄化槽工事の完了報告(要綱事務処理細則第3の5)

浄化槽工事完了報告書(様式建―4号)

正本1部

浄化槽協会で予備審査を受けた後

くらし安全環境課

6 法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始の報告(要綱事務処理細則第4の1 (1))

浄化槽使用開始報告書(様式浄―4号)

※ 浄化槽使用開始の日から30日以内

正本1部

副本1部

くらし安全環境課

7 法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更報告(要綱事務処理細則第4の1 (2))

浄化槽技術管理者変更報告書(様式浄―5号)

添付書類

(1) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類

※ 変更の日から30日以内

正本1部

副本1部

くらし安全環境課

8 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更報告(要綱事務処理細則第4の1 (3))

浄化槽管理者変更報告書(様式浄―6号)

※ 変更の日から30日以内

正本1部

副本1部

くらし安全環境課

9 浄化槽廃止の届出(要綱事務処理細則第4の2)

浄化槽廃止届出書(様式浄―7号)

正本1部

副本1部

くらし安全環境課

(保守点検、清掃実績報告)

第6条 保守点検および清掃実績報告については、次のとおりとする。

(1) 要綱第10条第3項第4号の規定による保守点検契約実績の報告は、別記様式第浄―8号による報告書を町長に1部提出すること。

(2) 要綱第10条第3項第5号の規定による清掃実績の報告は、別記様式第浄―9号による報告書を町長に1部提出すること。

(建築確認申請に伴う浄化槽の設置等の手続に係る事務処理)

第7条 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。)に伴う浄化槽の設置等に際し、町長は、浄化槽の設置が保守点検および清掃等の観点から支障があると思われる場合は、湖東土木事務所長に意見を述べ、または助言するものとする。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町浄化槽取扱要綱事務処理細則

平成18年2月13日 告示第160号

(平成31年4月1日施行)