○愛荘町さわやかまちづくり推進会議要綱

平成18年2月13日

訓令第44号

(設置)

第1条 環境基本計画に基づく自然環境保全に係る方策を、効果的に推進するため愛荘町さわやかまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事業を行うものとする。

(1) 環境保全に関する広報ならびに啓発に関すること。

(2) 環境学習の支援に関すること。

(3) 自然観察会等の環境に親しむ機会の創出に関すること。

(4) 自然環境関連情報の発信に関すること。

(5) 住民の環境意識を高めるための活動に関すること。

(組織および委員)

第3条 推進会議の委員は、30人以内で組織する。

2 委員は、環境保全に優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

(会長および副会長)

第4条 推進会議に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。

(専門部会)

第6条 推進会議を専門的、集中的に推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 各部会に部会長、副部会長各々1人を置く。

3 部会長、副部会長は、部会委員の互選とする。

(事務局)

第7条 推進会議の事務を遂行するため、生活環境主管課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年6月9日訓令第62号)

この訓令は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日訓令第19号)

この訓令は、平成20年9月11日から施行する。

(平成24年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

愛荘町さわやかまちづくり推進会議要綱

平成18年2月13日 訓令第44号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第44号
平成18年6月9日 訓令第62号
平成19年4月1日 訓令第14号
平成20年9月11日 訓令第19号
平成24年5月1日 訓令第6号