○愛荘町さわやかまちづくり推進会議要綱
平成18年2月13日
訓令第44号
(設置)
第1条 環境基本計画に基づく自然環境保全に係る方策を、効果的に推進するため愛荘町さわやかまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事業を行うものとする。
(1) 環境保全に関する広報ならびに啓発に関すること。
(2) 環境学習の支援に関すること。
(3) 自然観察会等の環境に親しむ機会の創出に関すること。
(4) 自然環境関連情報の発信に関すること。
(5) 住民の環境意識を高めるための活動に関すること。
(組織および委員)
第3条 推進会議の委員は、30人以内で組織する。
2 委員は、環境保全に優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(会長および副会長)
第4条 推進会議に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。
(専門部会)
第6条 推進会議を専門的、集中的に推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 各部会に部会長、副部会長各々1人を置く。
3 部会長、副部会長は、部会委員の互選とする。
(事務局)
第7条 推進会議の事務を遂行するため、生活環境主管課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成18年6月9日訓令第62号)
この訓令は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月11日訓令第19号)
この訓令は、平成20年9月11日から施行する。
付則(平成24年5月1日訓令第6号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。