○愛荘町墓地条例
平成18年2月13日
条例第121号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、墓地の設置および管理が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的として、墓地を設置する。
(名称および位置)
第2条 墓地の名称および位置は、別表のとおりとする。
(設置および区域変更)
第3条 墓地の設置および区域の変更は、法第10条の規定に基づき町長が行うものとする。
(管理の委託)
第4条 墓地の管理については、町長が適当と認める公共的団体に委託する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
瀬戸川墓地 | 愛荘町栗田176番地3、176番地4 |
西峯墓地 | 愛荘町常安寺557番地2、558番地1、558番地2 |
内澤墓地 | 愛荘町島川1636番地、1637番地1、1638番地、1638番地1 |
中古墓地 | 愛荘町西出424番地2、425番地、425番地1、426番地、427番地2、428番地、435番地2、436番地2、426番地1、427番地3 |
上蚊野、松尾寺共同墓地 | 愛荘町松尾寺968番地1 |
藤川墓地 | 愛荘町畑田520番地 |
藤川墓地 | 愛荘町畑田523番地、1004番地 |
西鳥井墓地 | 愛荘町畑田384番地、1003番地 |
仲切墓地 | 愛荘町東円堂1151番地、2505番地、2506番地 |
三味川墓地 | 愛荘町愛知川869番地 |
片川墓地 | 愛荘町市1687番地、1688番地、1689番地、1691番地 |
墓原墓地 | 愛荘町長野989番地 |
藪ノ内墓地 | 愛荘町長野2017番地 |
河原口墓地 | 愛荘町石橋88番地、88番地1 |
歌詰霊園 | 愛荘町石橋487番地 |
出口流墓地 | 愛荘町川久保45番地 |
天条浄苑 | 愛荘町山川原111番地 |