○愛荘町墓地条例

平成18年2月13日

条例第121号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、墓地の設置および管理が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的として、墓地を設置する。

(名称および位置)

第2条 墓地の名称および位置は、別表のとおりとする。

(設置および区域変更)

第3条 墓地の設置および区域の変更は、法第10条の規定に基づき町長が行うものとする。

(管理の委託)

第4条 墓地の管理については、町長が適当と認める公共的団体に委託する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の墓地の設置および管理に関する条例(昭和51年秦荘町条例第11号)または町立環境衛生施設の設置等に関する条例(昭和39年愛知川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

瀬戸川墓地

愛荘町栗田176番地3、176番地4

西峯墓地

愛荘町常安寺557番地2、558番地1、558番地2

内澤墓地

愛荘町島川1636番地、1637番地1、1638番地、1638番地1

中古墓地

愛荘町西出424番地2、425番地、425番地1、426番地、427番地2、428番地、435番地2、436番地2、426番地1、427番地3

上蚊野、松尾寺共同墓地

愛荘町松尾寺968番地1

藤川墓地

愛荘町畑田520番地

藤川墓地

愛荘町畑田523番地、1004番地

西鳥井墓地

愛荘町畑田384番地、1003番地

仲切墓地

愛荘町東円堂1151番地、2505番地、2506番地

三味川墓地

愛荘町愛知川869番地

片川墓地

愛荘町市1687番地、1688番地、1689番地、1691番地

墓原墓地

愛荘町長野989番地

藪ノ内墓地

愛荘町長野2017番地

河原口墓地

愛荘町石橋88番地、88番地1

歌詰霊園

愛荘町石橋487番地

出口流墓地

愛荘町川久保45番地

天条浄苑

愛荘町山川原111番地

愛荘町墓地条例

平成18年2月13日 条例第121号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年2月13日 条例第121号