○愛荘町農業委員会に関する条例
平成18年2月13日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、愛荘町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、11人とする。
第3条 削除
(農地利用最適化推進委員の定数)
第4条 委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、15人とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成21年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月4日条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。