○愛荘町農業委員会に関する条例

平成18年2月13日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、愛荘町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、11人とする。

第3条 削除

(農地利用最適化推進委員の定数)

第4条 委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、15人とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(適用)

2 第2条および第3条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される選挙による委員の一般選挙から適用する。

(選挙による委員の定数の検討)

3 第2条の規定については、この条例の施行の日から前項の規定が適用される日までの間、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項の規定により平成18年11月30日まで在任することができるものとされた選挙による委員の定数とする。ただし、平成18年12月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙の日までに、検討機関を設けて類似団体を参考に調整する。

(選挙区の設置)

4 第3条の規定については、前2項の規定により平成18年12月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用しない。

(平成21年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月4日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

愛荘町農業委員会に関する条例

平成18年2月13日 条例第122号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年2月13日 条例第122号
平成21年3月5日 条例第4号
平成27年12月4日 条例第37号