○愛荘町有害鳥獣駆除の実施に関する規則

平成18年2月13日

規則第75号

(目的)

第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により町長の権限と定められた有害鳥獣と認められるカラス、ドバト、スズメ、サル、シカ、イノシシ、アライグマおよびハクビシン(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲等の実施について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)および滋賀県鳥獣保護管理事業計画(以下「県計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、その適正な実施を図ることを目的とする。

(被害の予察と捕獲等計画)

第2条 町長は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合および農業共済組合等(以下「法人」という。)の長とともに過去の被害実態を考慮して、常に農、林、水産業等に対する鳥獣被害の発生予察を行うものとする。

2 町長は、広域的かつ効果的な捕獲等を適正に行うため、年度当初において地域狩猟者団体の長と協議の上、捕獲等の基本計画を樹立するものとする。

3 捕獲等の実施に当たっては、追い払い(駆逐)等の防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。ただし、アライグマ、ハクビシン(以下「外来獣」という。)および法第2条第5項に基づき環境大臣が定める鳥獣についてはこの限りでない。

4 町長または法人の長(以下「法人の長等」という。)は、基本計画に基づき、有害鳥獣を捕獲等する必要があると認めたときは、地域狩猟者団体の長に有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号)を示し、必要かつ適切な捕獲等従事者の選定および実施方法等の細部について協議するものとする。

5 前項の規定により示された捕獲等実施計画に対し、地域狩猟者団体の長は、積極的に協力するものとする。

6 外来獣による農林水産業に係る被害の防止を図る場合においては、被害の有無にかかわらず積極的な捕獲等を図るものとする。

(鳥獣捕獲等許可)

第3条 法第9条第1項の規定による有害鳥獣の捕獲等許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し鳥獣保護員が作成した有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第3号)を適当と認めた場合には、法第9条第7項の規定に基づく鳥獣捕獲等許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)および法第9条第8項の規定に基づく従事者証(様式第5号)を交付するとともに、許可証および鳥獣捕獲等従事者名簿の写しを湖東地域振興局長、所轄警察署長および町内の鳥獣保護員に送付しなければならない。ただし、外来獣の捕獲等に当たっては、有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書の作成は要しないものとする。

3 法第9条第7項の規定により許可証の交付を受けた法人の長等は、従事者証に指示事項(捕獲指示数量は合計して許可の数量以内)を記載の上、鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第6号)を整備するとともに所轄警察署長にその写しを送付しなければならない。

(許可基準)

第4条 捕獲等従事者は、原則として捕獲等現地を管轄する地域狩猟者団体に所属する者とし、かつ、第1種・第2種猟具を使用するものにあっては、当該捕獲等実施に際して省令第67条に掲げる要件を満たしているものとする。ただし、捕獲等従事者の数は、必要最小限とする。

2 捕獲を行う有害鳥獣の種類は、現地の実状等を考慮し、決定するものとする。

3 捕獲等の数は、被害防止の目的達成および適正な捕獲等を勘案し、決定する。

4 捕獲等の期間は、県計画に基づき、被害の状況および現地の実情等を考慮して決定するものとする。ただし、鳥類については、原則として愛鳥週間は避けなければならない。

5 捕獲等の猟法は、従来の捕獲等実績を考慮し、最も効果的な方法によるものとする。ただし、省令第10条第3項に規定する猟法は原則として用いることはできない。

6 捕獲等の実施区域は、原則として地域狩猟者団体の管轄する区域とする。ただし、被害の状況および現地の実情により2以上の市町が管轄する区域において一斉捕獲等または共同捕獲等が効果的な場合は、双方で十分な連絡調整を行うものとする。

(実施の指導方法)

第5条 捕獲等に伴う危害の発生防止を図るため、法人の長等は、関係先への連絡、実施区域の掲示および予告等を行い、万全の措置を講じなければならない。

2 捕獲等に伴う危害防止のため、単身による従事は避け、共同捕獲等を行うものとする。この場合、法人の長等は、従事者を統率し、関係当局と緊密な連絡を取りながら被害状況、危害の発生防止対策および捕獲等状況を把握し、捕獲等の指揮に万全の措置を講ずるものとする。

3 捕獲等に従事する者は、町が貸与する有害鳥獣捕獲等従事者の腕章を必ず着用しなければならない。

4 町の係員は、随時現場の指導監督を行うものとする。

5 法人の長等は、捕獲物が学術研究に利用できる場合は、努めてこれを利用するように考慮するものとする。

(許可証等の返納および捕獲等報告)

第6条 従事者は、指示期間が満了したときは、従事者証に捕獲等報告を記載し、腕章を添えて遅滞なく指示を受けた法人の長等に返納しなければならない。

2 法第9条第7項の許可証の交付を受けた法人の長等は、許可期間満了後遅滞なく従事者台帳を整理し、町長に報告するとともに許可証および腕章を町長に返納しなければならない。

(住所等変更届等の手続き)

第7条 鳥獣捕獲等許可証または従事者証(以下「許可証等」という。)の交付を受けた者が、氏名または住所(法人にあっては、住所、名称または代表者の氏名)を変更したときは、2週間以内に住所等変更届出書(様式第7号)に許可証等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、湖東地域振興局長、所轄警察署長および町内の鳥獣保護員にその写しを送付しなければならない。

3 許可証等を亡失、滅失、汚損または破損したときは、遅延なく亡失届出書(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

4 許可証等の再交付を請求する場合は、捕獲許可等再交付申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成21年3月1日規則第4号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町有害鳥獣駆除の実施に関する規則

平成18年2月13日 規則第75号

(令和7年4月1日施行)