○愛荘町農業経営・生産対策推進会議要領

平成18年2月13日

告示第163号

(設置)

第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の趣旨を踏まえ、農業生産対策と併せて担い手の育成、担い手への農地利用集積、新規就農者の育成、女性・高齢者対策、経営構造対策等を一体的・総合的に推進することを目的に、農業経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項に関する関係機関、団体等の調整機関として、役割分担の明確化、連携方策の策定、地域農業マスタープランの策定等に際しての必要な協議および調整を実施の上、地域農業マスタープランの進行管理および総合的な評価を実施するものとする。

(1) 認定農業者等意欲ある担い手の育成に関する事項

(2) 農業および農村における男女共同参画の推進に関する事項

(3) 高齢農業者の活動の促進および福祉の向上に関する事項

(4) 新規就農者の育成に関する事項

(5) 担い手への農地の利用集積に関する事項

(6) 経営構造対策に関する事項

(7) 農業生産および畜産の振興に関する事項

(8) 第8条に掲げるプロジェクトチーム等の運営に関する事項

(9) その他経営や生産対策に関する事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の機関、団体等の代表者および町長が必要と認める者をもって組織する。

(1) 

(2) 町農業委員会

(3) 湖東地域振興局農産普及課

(4) 東びわこ農業協同組合

(5) 愛知農業共済組合

(6) その他関係団体

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長は、必要に応じ会長代理を指名することができる。

(会議の開催等)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長が行う。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林商工課において処理する。

(プロジェクトチームの設置)

第8条 推進会議は、必要に応じてプロジェクトチームを設置できるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町農業経営・生産対策推進会議要領

平成18年2月13日 告示第163号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 告示第163号