○愛荘町農業経営・生産対策推進会議要領

平成18年2月13日

告示第163号

(設置)

第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の趣旨を踏まえ、農業生産対策と併せて担い手の育成、担い手への農地利用集積、新規就農者の育成、女性・高齢者対策、経営構造対策等を一体的・総合的に推進することを目的に、農業経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項に関する関係機関、団体等の調整機関として、役割分担の明確化、連携方策の策定、地域農業マスタープランの策定等に際しての必要な協議および調整を実施の上、地域農業マスタープランの進行管理および総合的な評価を実施するものとする。

(1) 認定農業者等意欲ある担い手の育成に関する事項

(2) 農業および農村における男女共同参画の推進に関する事項

(3) 高齢農業者の活動の促進および福祉の向上に関する事項

(4) 新規就農者の育成に関する事項

(5) 担い手への農地の利用集積に関する事項

(6) 経営構造対策に関する事項

(7) 農業生産および畜産の振興に関する事項

(8) 第8条に掲げるプロジェクトチーム等の運営に関する事項

(9) その他経営や生産対策に関する事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の機関、団体等の代表者および町長が必要と認める者をもって組織する。

(1) 町

(2) 町農業委員会

(3) 湖東地域振興局農産普及課

(4) 東びわこ農業協同組合

(5) 愛知農業共済組合

(6) その他関係団体

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長は、必要に応じ会長代理を指名することができる。

(会議の開催等)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長が行う。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林商工課において処理する。

(プロジェクトチームの設置)

第8条 推進会議は、必要に応じてプロジェクトチームを設置できるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

付則

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町農業経営・生産対策推進会議要領

平成18年2月13日 告示第163号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林/第2節 農業
沿革情報
◆ 平成18年2月13日 告示第163号