○愛荘町非補助土地改良事業分担金徴収条例
平成18年2月13日
条例第123号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する非補助土地改良事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「非補助土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)によらない土地改良事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 町長は、非補助土地改良事業に要する費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の分担金は、当該非補助土地改良事業に要する費用の額(当該事業に対し補助金の交付を受けた場合は、当該補助額を控除した後の額)の範囲内において町長が定める額とする。
(徴収の方法)
第6条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。
(徴収猶予および減免)
第7条 天災その他特別の事情があるときは、町長は、分担金の徴収を猶予し、または減額し、もしくは免除することができる。
(特例分担金)
第8条 町は、当該非補助土地改良事業で、利益を受ける者が、当該町営非補助土地改良事業の工事の完了の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合は、特例分担金を徴収する。なお、特に納付の必要がないと町長が認めた場合は、これを免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成25年6月7日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に実施された愛荘町非補助土地改良事業分担金徴収条例に基づく事業については、なお従前の例による。