○愛荘町地域用水機能増進事業分担金徴収条例

平成18年2月13日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、地域用水機能増進事業(補完ハード事業)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における「地域用水機能」とは、かんがい用水である農業用水が有する生活用水機能、防火用水機能、景観保全機能、消流雪用水機能等をいう。

(分担金の徴収)

第3条 町長は、地域用水機能増進事業(補完ハード事業)に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条に規定する受益者から徴収する分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、国および県から交付を受ける補助金の額を除いた額を超えない範囲において、町長が定める額とする。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書の発行により、町長が定める期日までに納めなければならない。

(徴収猶予および減免)

第6条 天災その他特別の事情があるときは、町長は分担金の徴収を猶予し、またはこれを減額し、もしくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金に関し必要なことは、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の秦荘町または愛知川町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、またはこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の地域用水機能増進事業分担金徴収条例(平成13年愛知川町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

愛荘町地域用水機能増進事業分担金徴収条例

平成18年2月13日 条例第124号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 条例第124号