○愛荘町里地棚田保全整備事業分担金徴収条例
平成18年2月13日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県営里地棚田保全整備事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により、町が負担する県営事業に係る負担金の一部を、県営事業によって利益を受ける者から、分担金として徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の額は、年度ごとに町が負担する負担金の額の範囲内で町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収については、年度ごとに徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。