○愛荘町里地棚田保全整備事業分担金徴収条例

平成18年2月13日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県営里地棚田保全整備事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により、町が負担する県営事業に係る負担金の一部を、県営事業によって利益を受ける者から、分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の額は、年度ごとに町が負担する負担金の額の範囲内で町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収については、年度ごとに徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の秦荘町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、またはこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の県営ふるさと水と土ふれあい事業分担金徴収条例(平成15年秦荘町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

愛荘町里地棚田保全整備事業分担金徴収条例

平成18年2月13日 条例第125号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 条例第125号