○愛荘町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年2月13日

条例第126号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業および災害復旧事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)および農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づき、事業の施行による地域内にある土地ならびに事業により受益者に対して金銭夫役を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国または県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。ただし、当該事業の施行に係る区域が他の市町にわたるときは、関係市町長協議の上、町長が定める。

2 前項の賦課の基準および徴収の方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合または当該事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成されたものについて開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)または当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、国または県が当該事業につき交付をした補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地または開田農地に割り振って得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、または代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金または夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、または賦課を減額し、もしくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の地元負担金条例(昭和31年秦荘町条例第45号)または町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和37年愛知川町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る経費の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月7日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

愛荘町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年2月13日 条例第126号

(平成28年4月1日施行)