○愛荘町火入れに関する条例

平成18年2月13日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛荘町の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入れ予定期間」という。)の開始する日の10日前までに、町長に申請しなければならない。

(許可の要件)

第3条 町長は、前条の申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可証の交付等)

第4条 町長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定により、申請者に火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した別に定める許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、火入れを不許可とするときは、申請者にその旨およびその理由を記載した書面を交付するものとする。

(許可後における指示)

第5条 町長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、森林法第21条の規定により、火入れの差止めまたは火入れの方法もしくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(火入れの通知)

第6条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所および日時を町長に通知しなければならない。

(火入許可証の返納)

第7条 火入者は、火入れが終了したとき、または火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに町長に火入許可証を返納しなければならない。

(消防長への協議等)

第8条 町長は、火入れの許可をしようとする場合には、愛知郡消防本部消防長とその旨を協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の火入れに関する条例(昭和61年秦荘町条例第7号)または火入れに関する条例(昭和62年愛知川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町火入れに関する条例

平成18年2月13日 条例第128号

(平成18年2月13日施行)