○愛荘町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱
平成18年2月13日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町(以下「町」という。)における小規模企業者の事業経営の安定を図るため、その事業の用に供する小口資金(以下「小口簡易資金」という。)を簡易低利で貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号および第6号に規定する小規模企業者
(2) 取扱金融機関 愛荘町長(以下「町長」という。)の指定する取扱金融機関をいう。
(3) 信用保証協会 滋賀県信用保証協会をいう。
(資金の貸付け)
第3条 町は、毎年度予算の範囲内において、小口簡易資金の貸付けに必要な資金を、次項に定める取扱金融機関に預託し、取扱金融機関は、当該資金に別に定める倍率を乗じた額を貸付基金として、町長の貸付決定に応じて貸し付けるものとする。
2 この貸付けの取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 滋賀中央信用金庫
(2) (株)滋賀銀行
(3) (株)関西みらい銀行
(資金の預託)
第4条 前条の規定による資金の預託は、原則として取扱金融機関に対して、預託することの契約を行った上、決済用預金により預け入れるものとする。
(貸付けを受ける者の資格)
第5条 この貸付けを受けようとする者は、次に掲げる用件を備えた者でなければならない。
(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条各号に規定する業種に属する事業を営んでいる者
(2) 滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者
(3) 法人にあっては登記簿上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては経営者の住所が町内にある者で、いずれも引き続き町内で1年以上所在または居住している者
(4) 町税を完納している者
(5) 過去2年以内に金融機関において取引停止処分を受けていない者
(6) 信用保証協会の代位弁済歴を有しない者(代位弁済を受けた者で、救済債務を完済した者を含む。)
(7) 借入金を有する場合は、延滞をしていない者
(8) 小口簡易資金の借入残高を有する場合は、元利返済を直近1年以上延滞無く行っている者
(9) 営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けている者
(10) 融資対象者またはその役員等(融資対象者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(貸付けの限度額)
第6条 小口簡易資金として貸し付ける資金は、1事業者について20,000,000円を限度とする。ただし、既存の信用保証協会保証付融資残高との合計で20,000,000円以内となる貸付に限る。なお、保証付融資残高は、滋賀県以外の信用保証協会分も含むこととする。また、借入申込時点で保証付融資残高が20,000,000円以内であっても、信用保証協会の保証承諾時点で20,000,000円を超過した場合は対象とならない。
(貸付けの条件)
第7条 小口簡易資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 資金使途 設備資金または運転資金
(2) 貸付利率 滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱(昭和50年滋商第713号)第3条に定める貸付利率
(3) 保証料率 年1.2パーセント以内で、信用保証協会が利用者ごとに定める料率。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第1号から第8号のいずれかに該当する者として町長の認定を受けた者(以下「経営安定関連保証利用者」という。)にあっては0.8パーセント
(4) 貸付期間 設備資金にあっては7年以内、運転資金にあっては5年以内
(5) 償還方法 一括償還または割賦償還(この場合において、必要に応じ6箇月以内の据置期間を設けることができる。)
(保証および担保)
第8条 小口簡易資金の貸付けに当たっては、責任共有の対象除外となるよう国が全国統一制度として創設した小口零細企業保証制度を活用することにより、例外的に信用保証協会の100%保証に付するものとする。
2 信用保証協会は、前項の保証を行うに当たっては、保証人の保証または担保の提供を要求しないものとする。ただし、法人の場合は、代表者は除く。
(借入回数)
第9条 同一年度内の借入申込は、3回を限度する。また、同一小規模企業者の借入は、原則として3口を限度とする。
(借入申込み)
第10条 小口簡易資金を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)は、融資申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町または町内の商工会(以下「商工会」という。)に提出しなければならない。この場合において、初めて申込みをしようとする者にあっては、あらかじめ町または商工会に利用相談し、借入れについて指導を受けなければならない。
(1) 町税全ての税目の納税証明書(当該年度および前年度分)
(2) 誓約書
(3) 住民票記載事項証明書(町に住所を定めた日が明記されているもので、個人の場合に限る。)
(4) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)
(5) 法人登記簿謄本および定款(初めて小口簡易資金を利用する法人に限る。)
(6) 法人にあっては直近2期の決算書、個人にあっては税務申告書または課税証明書(2年分)
(7) 設備資金の場合にあっては、見積書または契約書およびカタログ、図面等
(8) 運転資金の場合にあっては、必要とする資金の算出根拠を示す書類
(9) 個人情報の提供に関する同意書
(10) セーフティーネット認定書(経営安定関連保証利用者に限る。)
(調査)
第11条 町または商工会は、融資申込書を受理した場合においては、取扱金融機関用および信用保証協会用の申込書を別に定める愛荘町小口簡易資金貸付審査会(以下「審査会」という。)に付するものとする。ただし、受け付けにあたっては、借入申込書および添付書類の内容、申込者からの聴取事項等から、「資格要件調査表」に準じて融資対象者となりうることの資格要件を判断し、適格と判断される場合に限るものとする。
2 前項の場合において、関係機関は、次により必要な調査を行うものとする。なお、調査にあたっては、借入申込書記載事項、添付書類の内容を営業実態から確認するほか、「融資調査表」に基づいて行うものとする。
(1) 町または商工会は、貸付資格要件の有無の調査を行うほか、貸付けの適否の調査に努める。
(2) 取扱金融機関は、貸付けの適否の調査を行う。
(3) 信用保証協会は、信用保証承諾の可否について調査を行う。
(貸付けの決定)
第12条 町は、審査会の審査を経て貸付けの可否およびその条件を決定するものとする。
2 町は、前項の規定により貸付けを決定したときは、当該申込者に通知するとともに、取扱金融機関、信用保証協会に通知する。
(貸付実行)
第13条 貸付決定通知を受けた取扱金融機関は、信用保証協会の保証承諾を受けた上、当該申込者に対し速やかに貸付けを実行するものとする。
(運用状況の調査等)
第14条 町または商工会は、小口簡易資金の貸付けを受けた者に対して、その貸付金の使途、償還等について調査を行い、または必要な指導を行うことができる。
(貸付状況の報告)
第15条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況報告書(様式第2号)により、翌月15日までに町および商工会に報告するものとする。
(債権管理)
第16条 取扱金融機関は、金融機関の債務において貸付金の回収を行い、延滞が生じた場合は、金融機関が所定の督促を確実に行うとともに、毎月の延滞状況を延滞状況報告書(様式第3号)により、翌月15日までに町および商工会に報告するものとする。
2 信用保証協会は、保証債務の履行を行った場合は、信用保証協会の債務において、求償債権の回収に努めなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(新規貸付事業の廃止)
第18条 第3条に規定する資金の貸付けは、令和6年3月31日をもって廃止する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和58年秦荘町告示第10号)または愛知川小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和58年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成18年6月23日告示第241号)
この告示は、平成18年6月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年3月20日告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年10月1日告示第95号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日告示第35号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年10月1日告示第99号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月1日告示第65号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年10月1日告示第75号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日告示第25号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年10月1日告示第95号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成26年3月1日告示第35号)
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
付則(平成28年1月1日告示第8号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成30年3月28日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月5日告示第13号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。