○愛荘町小規模企業者小口簡易資金貸付審査会要領

平成18年2月13日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成18年愛荘町告示第172号)第11条の規定に基づき、愛荘町(以下「町」という。)における金融あっせんに関し適正な資金の運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「金融あっせん」とは、町が小規模企業者等の経営改善を促進するために必要な資金を、金融機関から融資することをいう。

(審査会の設置)

第3条 町は、小規模企業者小口簡易資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の事務委託)

第4条 町は、審査会の効率化を図るため、事務の一切を、町内の商工会(以下「商工会」という。)に委託することができる。ただし、委託に関する経費は、無償とする。

(審査会の審議事項)

第5条 審査会は、商工会経営指導員により付議された関係書類に基づき、次の事項について審議する。

(1) 小規模企業者小口簡易資金融資制度に係る融資の適否に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(審査会の構成)

第6条 審査会は、委員長1人および委員若干人をもって構成する。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員は、町関係者、商工会役職員および取扱金融機関の中から町長が委嘱する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合において、退任した委員の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の開催)

第8条 審査会は、委員長の招集により随時開催するものとし、非公開とする。ただし、取扱金融機関の委員については、必要に応じ招集するものとする。

(審査会の審議)

第9条 審査会の審議は、委員(取扱金融機関の委員は除く。)の2分の1以上の出席をもって成立する。

2 審査会が推薦の最終判断を行う場合は、出席者の全会一致による。ただし、緊急を要する場合は持ち回り審議で最終判断を行うことができる。この場合、委員長は次回の審査会で事情を説明しなければならない。

3 審査会は、付議された案件を商工会経営指導員に再調査させることができる。

4 審査会は、審議結果を町へ報告しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た内容および融資の可否の理由等を他に漏らしてはならない。

2 審査会において配付された資料は、すべて商工会が管理し、他に公開してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成23年3月15日告示第17号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

愛荘町小規模企業者小口簡易資金貸付審査会要領

平成18年2月13日 告示第173号

(平成23年4月1日施行)