○愛荘町勤労者余暇利用施設簡易運動場条例

平成18年2月13日

条例第129号

(設置)

第1条 町内の中小企業に働く労働者の福祉向上と町民に憩いの場として提供するとともに、健全な体育・レクリエーション活動に資するため、愛荘町勤労者余暇利用施設簡易運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 運動場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

保愛運動場

愛荘町川久保161番地1

山川原運動場

愛荘町山川原142番地

(主な施設)

第3条 運動場内に次に掲げる施設を置く。

(1) バレーコート

(2) テニスコート

(3) ゲートボールコート

(4) 多目的運動広場

(利用の承認)

第4条 運動場を利用しようとする者は、事前に町長の承認を受けなればならない。

(利用の制限)

第5条 管理者は、運動場の利用について承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を与えないことができる。

(1) 運動場内における秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の維持管理上支障があると認められるとき。

(承認の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、または利用の中止をさせることができる。

(1) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が承認の条件に違反したとき。

(使用料)

第7条 運動場内の施設の使用料は、無料とする。

(管理)

第8条 施設の管理は、保愛運動場については川久保地域総合センター所長が、山川原運動場については、山川原地域総合センター所長が行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勤労者余暇利用施設簡易運動場の設置および管理に関する条例(昭和59年愛知川町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町勤労者余暇利用施設簡易運動場条例

平成18年2月13日 条例第129号

(平成18年2月13日施行)