○愛荘町勤労者余暇利用施設簡易運動場の管理運営に関する規則
平成18年2月13日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町勤労者余暇利用施設簡易運動場条例(平成18年愛荘町条例第129号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保愛運動場および山川原運動場(以下「運動場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 運動場の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(行為の禁止)
第3条 運動場の利用者は、運動場内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 指定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めておくこと。
(4) その他運動場の管理上支障があると認められること。
(利用の変更)
第5条 利用者は、承認の期間または時間等を変更しようとするときは、速やかに利用変更申込書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、利用変更申込書には、利用承認書を添付するものとする。
2 利用の承認を受けた者が利用の申込みを取り消そうとするときは、取消届に利用承認書を添えて速やかに管理者に届け出なければならない。
(損傷および滅失の届出)
第6条 利用者は、施設を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用申込書の様式)
第7条 この規則により管理者に提出する利用申込書その他の書類の様式は、管理者が町長の承認を得て別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が町長の承認を得て別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。