○愛荘町勤労者余暇利用施設簡易運動場の管理運営に関する規則

平成18年2月13日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町勤労者余暇利用施設簡易運動場条例(平成18年愛荘町条例第129号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保愛運動場および山川原運動場(以下「運動場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 運動場の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(行為の禁止)

第3条 運動場の利用者は、運動場内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 指定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めておくこと。

(4) その他運動場の管理上支障があると認められること。

(利用の申込み等)

第4条 条例第4条の規定により運動場の利用について町長の承認を受けようとする者は、それぞれ利用の3日前までに利用申込書を条例第8条に規定する管理者に提出し、利用承認書の交付を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の変更)

第5条 利用者は、承認の期間または時間等を変更しようとするときは、速やかに利用変更申込書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、利用変更申込書には、利用承認書を添付するものとする。

2 利用の承認を受けた者が利用の申込みを取り消そうとするときは、取消届に利用承認書を添えて速やかに管理者に届け出なければならない。

(損傷および滅失の届出)

第6条 利用者は、施設を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用申込書の様式)

第7条 この規則により管理者に提出する利用申込書その他の書類の様式は、管理者が町長の承認を得て別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が町長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勤労者余暇利用施設簡易運動場条例施行規則(昭和59年愛知川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町勤労者余暇利用施設簡易運動場の管理運営に関する規則

平成18年2月13日 規則第78号

(平成18年2月13日施行)