○愛荘町地域総合整備資金貸付要綱

平成18年2月13日

訓令第40号

(目的)

第1条 この訓令は、愛荘町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業は、愛荘町が策定した地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号)に位置づけられた民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの

(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設を整備する事業は、貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却または分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び第5項から第11項までに定める営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第3条 貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。

(貸付額)

第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、2,000万円以上とし、5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を7億5,000万円を限度として増額することができる。

2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は設備投資の総額の3分の1の額を限度として算定する。)の20パーセントを限度とする。

3 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を切り捨てた額とする。

(貸付利率)

第5条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間)

第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとし、償還日は、原則として毎年6月15日および12月15日とする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第8条 町長は、貸付に係る債権の保全および回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。

(遅延利息)

第10条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部または一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が愛荘町が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うことまたは貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付の目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部または一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払を停止したときまたは借入人に対して破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付に係る条件に違反したときまたは義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押もしくは差押があったときまたは競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号または前号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号に定めるもののほか、愛荘町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第12条 愛荘町から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 資金計画書(様式第4号)

(3) 事業者概要(様式第5号)

(4) その他貸付審査に当たり必要な書類

(貸付の決定)

第13条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査、検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付が、本貸付要綱に則したものであるか検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第14条 町長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第6号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第15条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括または分割して、町長の指定する借入人名義銀行口座への振込の方法により行う。

(貸付金の管理)

第16条 町長は、貸付金の使途の確認または貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付等に係る事務の委託)

第17条 愛荘町は、法令に定めるところにより、地域総合整備資金の貸付に係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第18条 前条に規定する委託に際しては、愛荘町は、財団と委託契約を締結する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町地域総合整備資金貸付要綱(平成4年愛知川町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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愛荘町地域総合整備資金貸付要綱

平成18年2月13日 訓令第40号

(平成18年2月13日施行)