○愛荘町建設工事契約審査会規程

平成18年2月13日

訓令第38号

(目的)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務(以下「建設工事等」という。)の適正な締結とその円滑な執行を図ることを目的とする。

(審査会の設置)

第2条 前条の目的を達するため、建設工事契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札に参加しようとするものの格付および順位付けを行うこと。

(2) 契約に係る入札方式の決定のための審査を行うこと。

(3) 一般競争入札参加者の参加資格の設定のための審査を行うこと。

(4) 指名競争入札参加者の選定もしくは随意契約の相手方の選択または決定の審査を行うこと。

(5) 契約事項等に違反した関係業者の処分に関する審査を行うこと。

(6) その他会長が必要と認める事項を審査し、または調査すること。

(組織)

第4条 審査会の委員は、副町長、政策監級の職員、会計管理者および入札契約担当課長をもって充てる。ただし、政策監級の職員、会計管理者については、町長が任命する。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。

2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、委員の中より互選された者がその職務を代理する。

(招集)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、その都度会議を招集することができる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は緊急を要するため会議を招集する暇がないと判断したとき、または会議に付する必要がないと認める事案については、書面により審議に代えることができる。

4 会長は、必要があると認める場合には、審議に関係のある職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、入札契約担当課において処理する。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年4月14日訓令第55号)

この訓令は、告示の日から施行し、平成18年4月2日から適用する。

(平成18年7月11日訓令第68号)

この訓令は、平成18年7月11日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町建設工事契約審査会規程

平成18年2月13日 訓令第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第38号
平成18年4月14日 訓令第55号
平成18年7月11日 訓令第68号
平成21年4月1日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第3号