○愛荘町建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて

平成18年2月13日

告示第186号

建設工事に係る請負契約の保証について、愛荘町建設工事執行規則(平成18年愛荘町規則第82号。以下「執行規則」という。)第7条の取扱いについて下記のとおり定める。

1 契約の保証の選択について

建設工事請負契約(請負代金額が200万円未満の契約または当初請負代金額の3割未満の増減変更に係る契約で履行しないこととなるおそれがないと認められるものを除く。)における契約の保証については、金銭的保証(保証の金額は、請負代金額の10分の1以上)または役務的保証(保証の金額は、請負代金額の10分の3以上)があり、建設工事請負契約約款においても選択規定として条項を設けているが、原則として金銭的保証で対応するものとする。また、金銭的保証を求める場合の履行保証措置は、執行規則第7条第1項または第2項第1号に規定するものの中から落札者の選択にゆだねることとし、執行機関において履行保証措置を限定してはならないものとする。

2 執行規則第7条第1項第2号に規定する「町長が確実と認める金融機関の保証」の範囲について

執行規則第7条第1項第2号に規定する「町長が確実と認める金融機関の保証」については、銀行のほか、次の(1)から(3)までに掲げる各金融機関とする。

(1) 信用金庫:滋賀中央信用金庫、湖東信用金庫、信金中央金庫

(2) 信用組合:滋賀県信用組合、京滋信用組合、全国信用協同組合連合会

(3) その他:滋賀県信用農業協同組合連合会、商工組合中央金庫、農林中央金庫

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて

平成18年2月13日 告示第186号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年2月13日 告示第186号