○宇曽川治水ダム下流台地公園利用に関する規程

平成18年2月13日

告示第188号

(目的)

第1条 この告示は、宇曽川治水ダム下流台地公園(以下「公園」という。)の管理運営に必要な事項を定め、もって地域住民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(利用許可)

第2条 公園は愛荘町が管理し、次に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 10人以上の団体が利用するとき。

(2) 物品販売、行商その他これらに類する行為をするとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、利用7日以前に行為の目的、行為の期間、行為の内容その他町長が定める事項を記載した宇曽川ダム公園利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、利用許可を受けなければならない。また、利用行為の変更の場合も同様とする。

3 町長は、前項の許可を行う場合、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の損傷または汚損すること。

(2) 竹木を伐採または植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。

(5) はり紙、立札または広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 打上花火、たき火その他施設等に危険を及ぼす行為をすること。

(8) 指定場所以外に車等を乗り入れ、またはとめておくこと。

(9) 前各号のほか、公園の利用および管理に支障がある行為をすること。

(利用禁止または制限)

第4条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合は、利用を禁止し、または制限することができる。

(監督処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この告示により許可を受けた者(許可を必要としない個人を含む。)に対して、その利用の許可を取り消し、もしくはその条件を変更し、または原状回復および公園から退去を命ずることができる。

(1) この告示の定める事項に違反している者

(2) この告示による許可条件に違反している者

(3) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(4) 公園の保全または公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(5) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理委託)

第6条 町長は、公園または公園施設の管理を他に委託することができる。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宇曽川治水ダム下流台地公園利用に関する規程(昭和56年秦荘町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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宇曽川治水ダム下流台地公園利用に関する規程

平成18年2月13日 告示第188号

(平成18年2月13日施行)