○愛荘町法定外公共物管理条例
平成18年2月13日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理および利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全および適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、愛荘町が管理する道路、河川等で一般公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用または準用を受けないものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、法定外公共物の適正な管理に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、法定外公共物が町民の財産であることを念頭に置き、地域住民の構成員として、第1条の目的に関する意識の向上に努めるものとする。
2 町民は、法定外公共物の維持・管理に協力し、保安上支障を来さない方法で、適正な管理に努めるものとする。
(行為の禁止)
第5条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、または汚損すること。
(2) 法定外公共物にごみその他の汚物、土石、土砂、竹木等を投棄し、またはたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第6条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地、水面または流水を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、または除去すること。
(3) 法定外公共物の流水を停滞させ、または流水からの取水および流水への放流をすること。
(4) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土その他形状を変更する行為をすること。
(5) 法定外公共物の敷地内において、土石、土砂、竹木その他の産出物を採取すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、または法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、占用等が法定外公共物の保全または利用に重大な支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときに限り、前項の許可を与えることができる。
3 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の保全または利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(変更の許可)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第8条 第6条の規定による法定外公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。
2 前項の許可期間満了後、引き続き占用等の許可を受けようとするときは、期間満了前30日までに町長の許可を受けなければならない。
(管理義務等)
第9条 占用者は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を良好な状態に維持・管理するとともに、法定外公共物の機能に支障が生じないようにしなければならない。
(地位の承継)
第10条 占用者について相続、合併または分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により使用等の許可に基づく権利を承継した法人は、占用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により、占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(検査を受ける義務)
第13条 第6条第1項に掲げるもののうち工事に関する許可を受けた者は、当該工事が完了したときは、町長の検査を受けなければならない。
(町長の監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または工作物等の改築、移転もしくは除去、当該工作物等により生じる損害を防止するために必要な施設を設けることもしくは法定外公共物を原状に回復することを命じることができる。
(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により占用等の許可を受けたと認められる者
(1) 国、県または町が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる理由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、または解散した場合において、承継人がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 占用等の許可が前条の規定により取り消され、または効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
2 前項の原状回復に要する費用は、占用者の負担とする。
(損害賠償)
第17条 法定外公共物を滅失し、または損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(境界確定)
第18条 町長は、隣接地の所有者等から法定外公共物の境界確定の申出があったときは、当該隣接地の所有者等との協議により境界を確定することができる。
2 前項の規定による確認に要する費用は、当該隣接地の所有者等の負担とする。
(立入調査等)
第19条 町長は、法定外公共物の調査、測量等を行うため、必要があると認めるときは、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第20条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産の用途を廃止し、同項に規定する普通財産とすることができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) その他法定外公共物として存置する必要がないと認められるとき。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 占用等の許可を受けずに第6条第1項各号に該当する行為をした者
(3) 第16条第1項の規定による命令に違反した者
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(年度途中に関係法令等の適用を受けることとなった場合における許可等の取扱い)
4 法定外公共物が年度途中に道路法および河川法の適用を受けることとなった場合は、占用等の許可はその効力を失うものとする。