○愛荘町開発指導要綱
平成18年2月13日
告示第190号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 公共施設および公益施設(第14条―第20条)
第3章 一般事項(第21条―第30条)
第4章 中高層建築物の建設(第31条―第33条)
第5章 共同住宅等の建設基準(第34条―第37条)
第6章 開発協定および公害防止協定・誓約書の提出等(第38条―第40条)
第7章 雑則(第41条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は秩序ある町づくりを図るため、本町における開発事業について、一定の基準により適切な指導と規制を行い、開発事業者の協力を求めることにより、秩序ある開発と計画的な町づくりを推進し、もって、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する行為をいう。
(2) 開発事業者 本町において開発行為を行うすべての者をいう。
(3) 開発区域 開発行為を行う土地の区域
(4) 公共施設 都市計画法第4条第14項に規定する施設およびその他公共の用に供する施設をいう。
(5) 公益施設 教育、医療、交通、安全、清掃、児童、集会施設等地域に必要となる行政施設等をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示は、開発事業者が行う開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為に適用する。
2 前項の規定は、同一開発事業者が3箇年以内に2箇所以上で開発行為を行う場合、その開発区域が隣接または近接し、その合算した開発区域の面積が1,000平方メートル以上となる開発行為に準用する。
3 前2項に規定するもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築するもので次に掲げる建築物についても適用する。
(1) 建築基準法に基づく地盤面からの高さ10メートル以上または3階以上の建築物(以下「中高層建築物」という。)ただし、建替えについては、専用住宅のみ適用除外(建築基準法に基づく地盤面からの高さ10メートルまでまたは3階までとする。)とする。
(2) 建築基準法に基づく共同住宅(アパート、マンション等をいう。)または長屋住宅等で分譲または賃貸を目的とする建築物(以下「共同住宅等」という。)またはこの種の複合建築物で10戸以上の建築物および店舗事務所等の建築物
(3) 建築基準法に基づくホテル・旅館・研修所その他これに類するもので宿泊(休憩を含む。)規模が10室以上および住宅・寄宿舎・寮等で住居規模が10戸(室)以上の建築物
(4) 大規模建築物(建築基準法に基づく地盤面からの高さ13メートル以上または延べ面積1,000平方メートル以上の建築物をいう。)については、用途のいかんを問わない。
(5) その他町長が必要と認めた事業
(1) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為のうち、自らの居住の用に供する事業
(2) 国または県が行う開発事業
(3) 町が行う開発事業
(事業計画)
第4条 開発事業者は、周辺地域の環境との整合性を考慮するとともに「愛荘町開発指導要綱(平成18年愛荘町告示第190号)」および「開発行為に関する技術基準」に基づき開発事業に係る計画設計を行うものとし、定めのない場合は「滋賀県開発許可申請に関する指導要綱」(昭和59年7月県土木部住宅課発行)によるものとする。
用途指定 | 容積率 |
都市計画区域内 無指定 | 200パーセント |
(基本原則)
第5条 開発事業者は、開発行為の基本計画作成において、愛荘町の総合計画に整合し、町民生活の安全性と利便性を確保し、健康で快適な環境を創設するように定めなければならない。
(1) 愛荘町総合計画、愛荘町景観形成基本方針、愛荘町緑化基本計画および愛荘町の土地利用に関する計画等に整合しない開発行為
(2) 排水能力に余裕のない河川流域の開発行為
(3) ごみおよびし尿の収集計画に適合しない区域の開発行為
(4) 上下水道計画に適合しない区域の開発行為
(5) 公共施設および公益施設の未整備のため開発目的に適しない区域の開発行為
2 町長は、前項の規定による申出のあった開発事業者に対し、公共施設、公益施設その他の事項について協議するものとする。
(公共施設の設置)
第7条 開発事業者は、開発区域の規模に応じ開発区域の内外に必要な公共施設を別に定める基準に従い、自己の負担により設置しなければならない。ただし、都市計画法第11条の規定による都市施設のうち、当該開発区域に係る部分については、都市計画に定めるところにより施行しなければならない。
(公共施設等用地の確保)
第8条 開発事業者は、前条の規定に基づき、設置する公共施設のほか、町長が必要と認める公益施設の設置に要する土地を、別に定める基準により開発区域内に確保するものとする。
(公益施設の費用負担)
第9条 開発事業者は、開発行為によって整備拡充を必要とする公益施設に要する土地もしくは費用の全部または一部を負担し、その負担については、開発の本旨に基づいて町長が開発業者と協議して定める。
(公共施設の検査)
第10条 開発事業者は、公共施設を設置した場合は、町長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定に基づく検査の結果、不備な箇所がある場合は、開発事業者はこれを整備しなければならない。
2 開発事業者は、前項の規定による公共施設の所有権移転登記が完了したときは、直ちに当該施設用地に愛荘町が指定する規格の境界杭を設け、境界を明確にしなければならない。
(規定の準用)
第12条 開発事業者が設置した公益施設については、前2条の規定を準用する。
(規定の適用除外)
第13条 官公庁の庁舎、公立病院、学校(各種学校を除く。)、幼稚園、保育所、公営住宅、社会福祉施設その他町長が公益上特にやむを得ないと認める事業のための開発行為については、第9条の規定は適用しない。
第2章 公共施設および公益施設
(道路関係)
第14条 開発事業者は、道路築造については、愛荘町の道路計画に適合させるものとし、開発区域内への進入道路および開発区域内の道路ならびに隣接地区への連絡道路を新設し、または改良する必要がある場合は、自己の負担により別に定める基準に基づいて施行しなければならない。
2 開発事業者は、開発区域内、開発区域内および開発区域に接して既設の農道等がある場合は、当該管理者と協議し、自己の責任において、その機能を確保しなければならない。
(排水関係)
第15条 開発事業者は、関係区域内から生じ、または関係区域を通過する雨水および下水等を排水するための必要な施設を設置しなければならない。
2 前項の排水を接続する河川は、排水に必要な機能を保つため、町長の指示に従って開発事業者の負担において施行しなければならない。
3 開発事業者は、用排水施設の設置または河川の改修の必要があるときは、地元水利関係団体の管理者および河川管理者等の同意を得るとともに、町長と協議の上施行しなければならない。
4 道路側溝への下水等の放流は、原則として認めないものとする。ただし、道路管理者および関係機関と調整協議をし、合意の得た場合はこの限りでない。
5 開発区域内の排水施設においては、雨水と雑排水(汚水)は分離方式とし、開発区域内に浄化施設(集中・小型合併等)を設置しなければならない。また、汚水処理された放流水の水質は、関係法令の基準に適合しなければならない。なお、し尿処理で、汲み取り方式とする場合も協議するものとする。
6 前項により設置した施設は、公共下水道に接続されるまでは、開発事業者および開発事業者が責任をもって選任した者が管理しなければならない。
(下水道関係)
第16条 開発事業者は、開発に伴う下水道の整備および維持管理に関して、あらかじめ下水道担当課と協議しなければならない。
2 開発行為によって整備を要することとなる下水道施設の費用は、開発事業者の負担とする。
(環境衛生関係)
第17条 開発事業者は、開発区域内から排水する汚水(し尿、事業用水、雑排水等をいう。)を集中処理しようとする場合は、別に定めるところによるほか、愛荘町公共下水道計画に整合するようにしなければならない。
2 前項による処理水の放流は、用排水路等の地元水利関係団体管理者・自治会長の同意と必要に応じて下流地域の同意を得るとともに、維持管理等の責任を明確に定めなければならない。
3 汚水集中処理施設の設置者は、当該施設の維持管理に関し町長の指示に従わなければならない。
4 開発事業者は、開発区域内のじん芥処理については、町長に協議の上収集方法、収集設備、集積所および必要な簡易焼却施設を設置しなければならない。
(給水施設関係)
第18条 開発事業者は、開発に伴う給水設備の設置および維持管理に関して、あらかじめ愛知郡水道事務所と協議しなければならない。
2 開発行為によって整備を要することとなる上水道施設の費用は、開発事業者の負担とする。
(その他の供給施設関係)
第19条 前条以外の供給施設については、それぞれ法令の定めるところにより必要な施設を設置しなければならない。
(公園緑地および空地)
第20条 公園緑地面積は、この告示に定めるもののほか「開発行為に関する技術基準」により確保しなければならない。
2 公園緑地は、住民の利便および環境の保全上適切に配慮し、植栽遊具、ベンチ等必要な施設を設けなければならない。
3 開発区域内に計画決定された公園緑地等がある場合は、当該計画と適合するようにしなければならない。
4 開発に伴う空地の確保については、全敷地の20パーセント以上(公園緑地等含む。)とし、全敷地の3パーセント以上かつ150平方メートル以上の公園緑地を設置しなければならない(共同住宅等は別に定める。)
5 この告示に該当するものの公園緑地等については、竣工後町長の確認を受けることとする。なお、計画どおり施工できていない場合は、町長と協議をし、指導に従わなければならない。
第3章 一般事項
(交通輸送)
第21条 開発事業者は、開発区域内にバスの乗り入れを必要とする場合またはその周辺の既設のバス路線を利用する必要がある場合は、事前に町長および関係機関と協議の上、これに伴う停留所、回転広場その他必要な施設を設置するものとする。
(広報、案内施設)
第22条 開発事業者は、開発区域の位置および周辺住宅地との状況を勘案し開発区域内に設置するものとする。
(1) 設置箇所および設置数 協議による。
(2) 構造等 参考図書参照
(保安・安全施設)
第23条 開発事業者は、開発区域内道路および周辺の既存の道路に照明施設等がない場合は、町長と協議の上、歩行者および自転車等の通行の安全ならびに防犯上必要とする箇所には、照明施設等を設置するものとする。
2 開発事業者は、開発区域内外の道路状況に応じ、交通安全上必要とする箇所に町長と協議の上、交通安全施設を設置するものとする。
(清掃関係施設)
第24条 開発事業者は、じん芥の収集作業に支障がないように衛生担当課と十分協議の上設置するものとする。
(駐車場)
第25条 開発事業者は、開発区域内に住民の利便施設として、1戸建て住宅にあっては、1区画1住宅ごとに自動車の駐車スペースを、共同住宅等は計画戸数以上の自動車および自転車・バイク等が収容できる駐車場を開発区域内に確保するものとする。なお、自動車等の駐車スペースの基準面積は1台当たり20.0平方メートル以上を基本とする。
(公害等)
第26条 開発事業者は、開発行為により発生するおそれのある騒音、振動および水質汚濁等の公害ならびに出水その他の災害(以下「公害等」という。)の発生を未然に防止するため、関係法令を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
2 開発事業者は、公害等が発生した場合は、速やかに開発行為を中止し、自己の責任において原因の除去、被害の復旧および被害者に対する損害補償を行わなければならない。
3 開発行為終了後においても、当該行為に起因して発生したと認められる公害等については、開発事業者がその責任を負うものとする。
(自然環境の保全)
第27条 開発事業者は、自然環境の保全に関し、滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)の規定によるほか、開発区域内の公園、広場、緑地、プロムナード等を緑化し、植生の回復に務めなければならない。
2 開発事業者は、開発事業をしようとするとき、その区域が森林法(昭和26年法律第249号)に基づく地域森林計画の対象森林で、かつ、1.0ヘクタール以上ある場合は、開発の目的態様に応じて次の各号のいずれかに該当する割合の森林または緑地を残置するものとする。
(1) 別荘地の造成 60.0パーセント以上
(2) ゴルフ場またはレジャー施設 40.0パーセント以上
(3) 工場または事業場 25.0パーセント以上
(4) 住宅団地の造成 25.0パーセント以上
(5) 前各号以外のものについては、町長と協議の上、上記基準を下回らない範囲で指定する。
3 その他「森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行について」(農林事務次官通知)を準用する。
(公害等の地域説明)
第28条 開発事業者は、開発事業を行う場合において工事に伴う資材等の搬出入について、歩行者、通行車両、周辺家屋等の安全を図るため、事前に交通安全および道路汚損防止を目途とした運搬計画を町長に提出し、運搬経路周辺の住民に説明を行うとともに、道路管理者および所管警察署長その他関係機関と協議し、その指示に従い工事に着手するものとする。この場合において、住民への説明および道路管理者等との協議が終了したことを証する書類を事前に添付して提出しなければならない。
(文化財)
第29条 開発事業者は、文化財の保護についてあらかじめ、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に協議しなければならない。
2 開発行為によって埋蔵文化財が発見されたときは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の定めるところにより、直ちに教育委員会に届け出るとともに、保護に必要な措置を講じなければならない。
第4章 中高層建築物の建設
(中高層建築物の計画公開)
第31条 開発事業者は、建築しようとする中高層建築物の概要について、開発行為の事前申請等を行う30日前までに町長に関係設計図書(様式第3号)を提出するものとする。
(説明会等の実施)
第32条 開発事業者は、中高層建築物を建築しようとする場合は、事前に説明会等を開催して近隣住民等の意向を尊重し、将来紛争が生じないように配慮するものとする。
(日照電波障害対策)
第33条 開発事業者は、付近住民の受けるテレビジョン、ラジオ等の電波障害地域を調査し、あらかじめNHK等放送機関と協議を行い、その地域については、住民への説明および協議をするとともに必要な施設を設置しなければならない。この場合、その施設の維持管理について必要な事項を関係者と取り決め、その結果を町長に報告するものとする。
2 開発事業者は、近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう日照の確保について、十分協議をし、承諾を得ることとする。
第5章 共同住宅等の建設基準
(生活環境の向上)
第34条 開発事業者は、共同住宅等を建築する場合は、相互に日照、通風および防災に有効で、かつ、居住上適当な間隔と空地をもって配置するものとし、建築敷地面積は1宅地300平方メートル以上でなければならない。
2 共同住宅等の建設に伴う空地の確保については、全敷地の30パーセント以上とし、全敷地の3パーセント以上かつ150平方メートル以上の緑地を設置しなければならない。なお、駐車、児童遊園地、消防活動スペース等については、空地スペースに含まれるものとする。
(構造および戸建形式)
第35条 1戸当たりの最低居住面積は40平方メートル程度とし、居間、寝室、食堂兼台所、便所、浴室および収納室を備えた間取りとしなければならない。
(児童遊園および駐車場)
第36条 共同住宅等の敷地内に、住居1戸につき5平方メートル以上で、かつ、1箇所100平方メートル以上の児童遊園地を確保しなければならない。ただし、住居戸数10戸以下はこの限りでない。なお、第34条第2項の規定と重用しても差し支えない。
2 駐車場施設については、第25条の規定による。
(消防活動スペース等)
第37条 開発事業者は、中高層建築物および共同住宅等の建設において、消防活動スペース等に関し、東近江行政組合「開発行為指導に係る消防活動スペース等に関する指導指針(平成15年3月11日付 東行消警第71号)」に基づき、あらかじめ東近江行政組合愛知消防署長と協議しなければならない。
第6章 開発協定および公害防止協定・誓約書の提出等
(地域住民への周知)
第38条 開発事業者は、開発計画について、その地域周辺における住民の意見を十分尊重するものとし、開発計画の説明会等を通じてあらかじめ必要な調整を図っておくものとする。
2 開発事業者は、開発事業の施行に当たっては、事前に関係団体、機関、地域住民等関係者に対し、開発計画、工事の施行方法、補償対策および公災害の防止計画等を十分協議の上、必要に応じ承諾を得て開発に着手するものとする。なお、この場合において承諾書の写しを添付し、様式第5号により町長に報告するものとする。
(開発協定等)
第39条 開発事業者は、滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)第7条の規定およびこの告示を遵守し、町長と開発協定を締結するものとする。
2 開発事業者は、工場等の建設目的で行う開発行為については、町長と公害防止協定を締結しなければならない。
3 開発事業者は、開発事業を行おうとする場合において、当該事業の施行に伴い発生する地域住民等との紛争または損害の補償に対し、事業者の責任において解決する旨の誓約書(様式第6号)を、開発行為許可申請書またはその他必要な書類に添付し、町長に提出するものとする。
(行政措置)
第40条 町は、開発事業者がこの告示に基づく指示に従わないときは、開発行為に係る行政上の措置を講じ、必要な協力を行わない。
第7章 雑則
(その他)
第41条 この告示に定めるもののほか、開発行為に関し必要な事項は、愛荘町開発許可申請に関する指導基準による。ただし、国または地方公共団体が行う公共事業によってその開発に支障が生じたときは、別途協議し、変更することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成24年10月1日告示第92号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第30条関係) 消防施設・整備に関する基準
消防用水利施設に係る協議については、消防法(昭和39年消防庁告示第7号)第20条第1項「消防水利の基準」(以下「消防水利の基準」という。)に基づき、次に掲げる基準により行うものとする。 (1) 住宅地を開発する場合は、開発面積1,000平方メートル以上、または5戸以上建築に係る行為については、「消防水利の基準」第2条第2項第1号または第3号の規定により設けるものとする。ただし、消防水利が消火栓のみに偏する場合で、開発面積30,000平方メートル以上または住宅50戸以上建築に係る行為は別に、防火水槽を設けるものとし、30,000平方メートルまたは住宅50戸ごとに1を加えるものとする。ただし、地形その他の事情により特に、必要と認めた場合は、開発面積30,000平方メートル未満または50戸未満のものについても防火水槽を設けるものとする。 (2) 共同住宅等の建築に係る行為については、「消防水利の基準」第2条第2項第1号または第3号の規定により、設けるものとする。ただし、1棟50戸を基準として防火水槽を設けるものとし、1棟100戸以上については、3階以上に連結送水管を設けること。 (3) 事業場の開発面積が20,000平方メートル以上に係る行為については、「消防水利の基準」第2条第2項第3号の規定により設けるものとする。 (4) 防火水槽の貯水量は40立方メートル以上であること。ただし、敷地等の状況により20立方メートルとする場合は2基をもって40立方メートル1基とみなす。この場合の配置については半径70メートル以内とする。 (5) 防火水槽には消防水利の標識を消防法施行規則別表第1の4により設けること。 (6) 防火水槽は、全各号によるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 ア 専用水槽であること。 イ 有蓋系であること。 ウ 防火水槽の構造形式は「国が行う補助の対象となる消防施設の基準」(昭和29年総理府告示第487号)に規定する規格であること。 エ 地理、地形または敷地の状況から全各号によりがたい場合は愛知消防署長と協議するものとする。 (7) 消火栓は呼称65口径を有する地下式のもので直径75ミリメートル以上の管に取り付け、器具一式を設けるものとする。 (8) 防火水槽の吸管投入孔は、道路境界線または場内通路の端から2メートル以内としなければならない。 (9) 消防水利の位置は、消防自動車が容易に部署できるとともに、消防活動上支障とならない場所とする。 |