○愛荘町公共下水道使用料条例施行規則

平成18年2月13日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町公共下水道使用料条例(平成18年愛荘町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(総代人の選定届等)

第3条 条例第3条の規定による総代人の選定または変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第1号)による。

(使用料の額)

第4条 使用料を算定する排水量は、立法メートル以下を切り捨てて算定する。

(排水量の算定)

第5条 条例第5条第1項第2号アおよびの場合において、使用月の人員は毎月1日の人員とし、その人員で排水量を算定するものとする。

(排水量の申告等)

第6条 条例第5条第4項の規定により排水量を申告しようとする使用者は、公共下水道排水量認定申告書(様式第2号)に記載した事項を証する書類を添えて、定例日の属する月の末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を受理したときは、町長は、認定を行うとともに公共下水道排水量認定通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の規定は、条例第5条第1項第2号イの規定により排水量を認定する場合に準用する。

(一時使用の届出)

第7条 条例第8条の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用の開始前および廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第8条 条例第8条および第9条に規定する還付に係る通知書ならびに条例第9条ただし書の規定による通知書は、過誤納金還付精算通知書(様式第5号)による。

(督促等)

第9条 条例第10条第1項の規定による督促は、公共下水道使用料督促状(様式第6号)により督促するものとする。

2 前項の規定により督促状を発した以後も未納の場合は、公共下水道使用料催告書(様式第12号)により催告するものとする。

(使用料の免除)

第10条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由が発生したときは、速やかに、公共下水道使用料減免申請書(様式第7号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表の公共下水道使用料減免基準によりその可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したときまたは当該減免理由に変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)(様式第9号)に必要な書類を添付して届け出なければならない。

4 町長は、減免の理由が消滅し、もしくは減免の理由に変更があったと認められるときまたは前項の届出があったときは、減免を取り消し、もしくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(立入検査員証)

第11条 町長は、条例第6条第3項の規定により、関係職員を排水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、当該職員に立入検査員証(様式第11号)を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させるものとする。

(徴収に係る事務の委任)

第12条 町長は、使用料の徴収事務に従事する職員に次に掲げる権限を委任する。

(1) 使用料にかかる徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。

(2) 使用料にかかる徴収金の滞納者に関する捜索または財産差押に関すること。

(3) 使用料にかかる過料事件の調査に関すること。

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、当該事務を行う場合においては、公共下水道使用料徴収職員証(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の日の前日までに、合併前の秦荘町公共下水道使用料規則(平成9年秦荘町規則第3号)または愛知川町公共下水道使用料規則(平成8年愛知川町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第9号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成30年5月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

公共下水道使用料減免基準

対象範囲

減免額

減免適用月

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合

使用料額の全額とする。

生活扶助を受けている期間の使用月分について適用する。

ただし、生活扶助を受けていても公共下水道使用料減免申請書が提出されず、その可否が決定されていない期間の使用月分については適用しない。

2 水道水の使用水量を排水量と認定している場合または水道水以外の水を使用し計測装置により使用水量を排水量と認定している場合において、給水装置および水道水以外の水を給水している装置(以下「給水装置等」という。)の漏水等により排水設備への流入がなかったと認められるとき

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を行わないものとする。

(1) 使用者等が漏水の事実を知りながら修理をしなかった場合

(2) 不正工事により施工された給水装置等で漏水があった場合

(3) その他町長が減免することが適当でないと認めた場合

減免の対象となる使用水量から漏水修理完了後における正常な使用水量3箇月間の平均使用水量を除いた水量に相当する使用料額とする。

ただし、算定が困難な場合は、漏水発生前3箇月間の平均使用水量または漏水期前1年以内の平均使用水量とする。

また、平均使用水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

漏水が確認された使用月分についてのみ適用する。

ただし、長期間漏水の状態が続いたと認めるときは、当該使用月を含む前3箇月までの使用水量を適用することができる。

3 地震等の災害が原因で給水装置等が破損し、漏水があった場合

使用状況その他の事情を考慮して、町長が認めた水量に相当する使用料額とする。

漏水が確認された使用月分についてのみ適用する。

ただし、長期間漏水の状態が続いたと認めるときは、当該使用月を含む前3箇月までの使用水量を適用することができる。

4 家庭用に使用されている水の散水等で地下浸透により排水設備への流入がないと認められる場合において、その水量が使用者の負担で設置した計測装置で測定できるとき

散水等により排水設備への流入がないと認められる水量に相当する使用料額とする。

該当する使用月分について適用する。

5 条例第5条第1項第2号アの場合において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校等に在学し、親元を離れて単独で生活している者

(2) 仕事により単独で生活している者

(3) 病院、施設等に長期にわたり入院あるいは入所している者

該当した者の人数で算出した水量に相当する使用料額とする。

該当する使用月分について適用する。

6 1から5に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

使用状況その他の事情を考慮して、町長が認めた使用料額とする。

町長が認めた使用月分について適用する。

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愛荘町公共下水道使用料条例施行規則

平成18年2月13日 規則第85号

(平成30年5月7日施行)