○愛荘町公共下水道使用料条例施行規則
平成18年2月13日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町公共下水道使用料条例(平成18年愛荘町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第4条 使用料を算定する排水量は、立法メートル以下を切り捨てて算定する。
(排水量の算定)
第5条 条例第5条第1項第2号アおよびイの場合において、使用月の人員は毎月1日の人員とし、その人員で排水量を算定するものとする。
3 前項の規定は、条例第5条第1項第2号イの規定により排水量を認定する場合に準用する。
(徴収に係る事務の委任)
第12条 町長は、使用料の徴収事務に従事する職員に次に掲げる権限を委任する。
(1) 使用料にかかる徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 使用料にかかる徴収金の滞納者に関する捜索または財産差押に関すること。
(3) 使用料にかかる過料事件の調査に関すること。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年3月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月1日規則第9号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
付則(平成30年5月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
公共下水道使用料減免基準
対象範囲 | 減免額 | 減免適用月 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合 | 使用料額の全額とする。 | 生活扶助を受けている期間の使用月分について適用する。 ただし、生活扶助を受けていても公共下水道使用料減免申請書が提出されず、その可否が決定されていない期間の使用月分については適用しない。 |
2 水道水の使用水量を排水量と認定している場合または水道水以外の水を使用し計測装置により使用水量を排水量と認定している場合において、給水装置および水道水以外の水を給水している装置(以下「給水装置等」という。)の漏水等により排水設備への流入がなかったと認められるとき ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を行わないものとする。 (1) 使用者等が漏水の事実を知りながら修理をしなかった場合 (2) 不正工事により施工された給水装置等で漏水があった場合 (3) その他町長が減免することが適当でないと認めた場合 | 減免の対象となる使用水量から漏水修理完了後における正常な使用水量3箇月間の平均使用水量を除いた水量に相当する使用料額とする。 ただし、算定が困難な場合は、漏水発生前3箇月間の平均使用水量または漏水期前1年以内の平均使用水量とする。 また、平均使用水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 | 漏水が確認された使用月分についてのみ適用する。 ただし、長期間漏水の状態が続いたと認めるときは、当該使用月を含む前3箇月までの使用水量を適用することができる。 |
3 地震等の災害が原因で給水装置等が破損し、漏水があった場合 | 使用状況その他の事情を考慮して、町長が認めた水量に相当する使用料額とする。 | 漏水が確認された使用月分についてのみ適用する。 ただし、長期間漏水の状態が続いたと認めるときは、当該使用月を含む前3箇月までの使用水量を適用することができる。 |
4 家庭用に使用されている水の散水等で地下浸透により排水設備への流入がないと認められる場合において、その水量が使用者の負担で設置した計測装置で測定できるとき | 散水等により排水設備への流入がないと認められる水量に相当する使用料額とする。 | 該当する使用月分について適用する。 |
5 条例第5条第1項第2号アの場合において、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 学校等に在学し、親元を離れて単独で生活している者 (2) 仕事により単独で生活している者 (3) 病院、施設等に長期にわたり入院あるいは入所している者 | 該当した者の人数で算出した水量に相当する使用料額とする。 | 該当する使用月分について適用する。 |
6 1から5に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 使用状況その他の事情を考慮して、町長が認めた使用料額とする。 | 町長が認めた使用月分について適用する。 |