○愛荘町下水道排水設備指定工事店規則
平成18年2月13日
規則第86号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第12条)
第3章 公示(第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町下水道条例(平成18年愛荘町条例第134号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、愛荘町下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器および水洗便所のタンクならびに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築および撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備工事責任技術者として、財団法人滋賀県建設技術センターに登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備および器材を有していること。
(3) 滋賀県内に営業所があること。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人もしくは被保佐人または破産者であって復権していない場合
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 町納付金を完納していない場合
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書または登録原票記載事項証明書、経歴書および前条第1項第1号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写しおよび代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図および付近見取図(様式第1号―2)ならびに写真
(4) 専属責任技術者名簿(新規・解除)(様式第2号)および雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
(7) 前年度の納税証明書
3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定工事店証)
第6条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、または紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部もしくは大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、町長が指定する指定工事店に請け負わせることができる。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計および施工をしてはならない。また、責任技術者は工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変または使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 指定工事店は、毎年10月に専属責任技術者名簿(新規・解除)(様式第2号)および雇用関係を証する書類を提出しなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了の年の9月末日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
(指定の取消しまたは一時停止)
第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受理したときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、または1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(臨時の指定)
第12条 町長は第3条の規定にかかわらず、指定工事店で行うことが困難な排水設備等の工事その他町長が必要と認める工事について、臨時に指定することができる。
2 前項の指定を受ける者は、指定工事店と同等以上の技術を有する者でなければならない。
3 指定工事店の臨時の指定を受けようとする者は、下水道排水設備臨時指定工事店申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書または登録原票記載事項証明書、経歴書および第4条第1項第1号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写しおよび代表者に関する前号に定める書類
(3) 従業員名簿
(4) 工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
(5) 工事責任者の資格証明書
4 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
第3章 公示
(公示)
第13条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、または一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第10条第2項第2号、第3号および第4号の届出を受理したとき。
第4章 雑則
(事務連絡会)
第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期または必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店または責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により秦荘町下水道排水設備指定工事店または愛知川町下水道排水設備指定工事店として指定を受けていた者は、それぞれその指定の有効期間が満了するまでの間、第3条の規定による指定を受けた指定工事店とみなす。
付則(平成19年6月13日規則第28号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。