○愛荘町下水道排水設備指定工事店審査委員会規程
平成18年2月13日
告示第191号
(設置)
第1条 愛荘町下水道排水設備指定工事店規則(平成18年愛荘町規則第86号)第3条に規定する指定工事店を指定するため、愛荘町下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 委員会は、指定工事店の指定および指定の取消しまたは一時停止について、調査審議し、決定する。
(組織)
第3条 委員会に委員長、副委員長および委員を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は下水道担当課長をもって充てる。
3 委員は、経営戦略課長、建設・下水道課長をもって充てる。
(顧問)
第4条 委員会の目的を達成する上で、必要な助言および協力を得るため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、委員会の会議を経て委員長が委嘱する。
(職務)
第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員会の事案を調査審議する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設・下水道課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成22年6月30日告示第52号)
この告示は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成26年4月1日告示第43号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。