○愛荘町下水道排水設備指定工事店審査委員会規程

平成18年2月13日

告示第191号

(設置)

第1条 愛荘町下水道排水設備指定工事店規則(平成18年愛荘町規則第86号)第3条に規定する指定工事店を指定するため、愛荘町下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 委員会は、指定工事店の指定および指定の取消しまたは一時停止について、調査審議し、決定する。

(組織)

第3条 委員会に委員長、副委員長および委員を置く。

2 委員長は副町長を、副委員長は下水道担当課長をもって充てる。

3 委員は、経営戦略課長、建設・下水道課長をもって充てる。

(顧問)

第4条 委員会の目的を達成する上で、必要な助言および協力を得るため、顧問を置くことができる。

2 顧問は、委員会の会議を経て委員長が委嘱する。

(職務)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員会の事案を調査審議する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設・下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成22年6月30日告示第52号)

この告示は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年4月1日告示第43号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町下水道排水設備指定工事店審査委員会規程

平成18年2月13日 告示第191号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年2月13日 告示第191号
平成22年6月30日 告示第52号
平成26年4月1日 告示第43号
平成31年4月1日 告示第107号