○愛荘町排水設備資金あっせん規則

平成18年2月13日

規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める愛荘町の処理区域内において、公共下水道の普及整備を図るため、下水道への接続を目的とした排水設備工事を実施しようとする者に対して、工事に要する資金(以下「資金」という。)の融資を金融機関にあっせんすることにより、排水設備の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。

(融資あっせんの対象者)

第2条 この資金の融資あっせんの対象者となる者は、次に定める要件を備えている者とする。

(1) 愛荘町下水道条例(平成18年愛荘町条例第134号)第2条第8号に規定する排水設備設置義務者または処理区域内の建築物の所有者の同意を得た使用者。ただし、官公署、会社その他の法人は除く。

(2) 下水道法第9条の規定により、公示された供用開始区域内で次条に定める工事等を公示された日から3年以内に行う者。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(3) 資金の融資に対し十分な償還能力を有する者

(4) 町税ならびに下水道事業受益者負担金および分担金を滞納していない者

(融資あっせん対象工事等)

第3条 融資あっせんの対象となる資金は、次に掲げる工事等に要する費用とする。

(1) 下水道に接続するために必要な排水設備工事

(2) 既設くみ取便所等を水洗便所に改造するために必要な便器およびこれに附属する器具(タンク等の給水装置の設備工事を含む。)

(3) 便槽またはし尿浄化槽の撤去工事

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資限度額 1件の工事に要する費用の範囲内で5万円を単位とし、10万円以上100万円以内とする。

(2) 融資件数 融資あっせんの対象者1人当たり2件を限度とする。

(3) 融資期間 60月以内とする。

(4) 融資利率 年利3.00パーセントとする。

(5) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。

(取扱金融機関)

第5条 資金の融資は、次に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて行うものとする。

(1) 株式会社滋賀銀行愛知川支店・秦荘出張所

(2) 株式会社びわこ銀行愛知川支店

(3) 滋賀中央信用金庫愛知川支店・秦荘支店

(4) 東びわこ農業協同組合豊国支店・愛知川支店・長野支店・八木荘支店・秦川支店

(資金の預託)

第6条 町長は、この規則による融資を円滑に行うため、取扱金融機関に対し、毎年度予算で定める範囲内の金額を預託するものとする。

2 預託金に関し必要な事項は、別に定める。

(融資の手続)

第7条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、取扱金融機関に提出するとともに、排水設備新設等計画確認申請書に融資を受ける旨を明記しなければならない。

(1) 融資申込書(取扱金融機関所定の用紙)

(2) 愛荘町下水道条例施行規則(平成18年愛荘町規則第84号)第6条第1項に規定する排水設備新設等計画確認申請書(写し)および同規則同条第2項に規定する排水設備工事調書(写し)

(3) 町税納税証明書ならびに下水道事業受益者負担金および分担金納入証明書

(4) その他取扱金融機関が必要とする書類

(融資の決定および時期)

第8条 取扱金融機関は、前条の申請があったときは、融資の可否および融資の金額を決定し、町長に通知するものとする。

2 町長は、前条の通知を受けたときは、融資のあっせんの可否を決定し、融資決定者については、町が行う排水設備工事完了検査に合格した後、排水設備新設資金融資あっせん書(様式第1号)により取扱金融機関に通知し、その後に資金の融資を行うものとする。

(工事の施工)

第9条 第3条に規定する排水設備工事は、町長が指定した下水道排水設備指定工事店に施工させなければならない。

(繰上償還)

第10条 融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、償還期限前であっても繰り上げて償還させることができる。

(1) 融資を受けた者の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。

(2) 融資を受けた者が、資金の全額償還前に町外に居所を移転し、またはこの資金によって設置した排水設備の所有権を他人に譲渡しようとするとき。

(3) 虚偽の申請等により資金の融資を受けたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(届出の義務)

第11条 融資を受けた者は、第7条に規定する申請書の内容に変更があったときは、速やかに取扱金融機関に届け出て、必要な手続をとるものとする。

(融資状況の報告)

第12条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を排水設備新設資金融資状況報告書(様式第2号)により、翌月の10日までに町長に報告するものとする。ただし、毎年度末においては、当該年度の融資残高を報告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、取扱金融機関と協議の上町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公共下水道排水設備資金融資あっ旋規則(平成9年秦荘町規則第4号)または愛知川町排水設備資金あっ旋規則(平成9年愛知川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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愛荘町排水設備資金あっせん規則

平成18年2月13日 規則第87号

(平成18年2月13日施行)