○愛荘町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

平成18年2月13日

条例第136号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 受益者負担金(第3条―第18条)

第3章 受益者分担金(第19条)

第4章 雑則(第20条)

付則

第1章 総則

(総則)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、愛荘町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)および受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。

(2) 受益者分担金 前号を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収するものをいう。

第2章 受益者負担金

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主または賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第4条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域および地積を公告しなければならない。

(排水区域が変更された場合の取扱い)

第5条 町長は、排水区域が変更された場合において、当該変更された区域を前条で定める排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、または地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、1平方メートル当たり460円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 町長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課および徴収)

第8条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に係る負担金については、当該土地に係る持分により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額およびその納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割し、規則で定める納期ごとに徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により受益者が一括納付をしたときは、規則の定めるところにより、一括納付報奨金を交付するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定により確定した負担金で、その納期においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においてもその負担金の全部または一部を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、破産手続その他の強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第2条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知をされたときを含む。)

(2) 受益者につき相続または包括遺贈があった場合において、相続人または包括受遺者が限定承認をしたとき。

(3) 法人である受益者が解散したとき。

(4) 受益者が納付管理人を定めないで、町内に住所、居所、事務所または事業所を有しないこととなるとき。

(5) 受益者が不正に負担金の賦課徴収を免れ、もしくは免れようとし、または負担金の還付を受け、もしくは受けようとしたと認められるとき。

(6) その他町長が必要と認めるとき。

(負担金の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、または地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収猶予をする必要があると認められるとき。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者が納付すべき負担金をその納期限までに納付しないとき。

(2) 受益者の状況により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 第9条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にあってはその猶予に係る負担金の全部を徴収できないと認められるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(負担金の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、または免除することができる。

(1) 国または地方公共団体が公用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者

(2) 国または地方公共団体が公共の用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者

(3) 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、または免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 第7条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方または双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促および督促手数料)

第14条 町長は、受益者が第8条第3項の納期限までに負担金を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状により、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定による督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第15条 町長は、第8条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間に納付したときは、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、延滞金を減額し、または免除することができる。

(過誤納金の取扱い)

第16条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の負担金があるときは、過誤納金をその負担金に充当することができる。

(還付加算金)

第17条 町長は、前条の規定により過誤納金を還付し、または充当する場合には、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付があった日の翌日から還付の決定した日または充当した日までの期間日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付または充当すべき金額に加算するものとする。

(公示送達)

第18条 町長は、負担金の徴収に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所および事業所が明らかでない場合または外国においてすべき送達につき困難な事情があると認める場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、町長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を町の掲示場に掲示して行う。

3 前項に規定する掲示場は、愛荘町公告式条例(平成18年愛荘町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

4 第2項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

第3章 受益者分担金

(準用)

第19条 第3条から前条までの規定は、分担金について準用する。この場合において、「負担金額」とあるのは「分担金額」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秦荘町または愛知川町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、またはこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成8年秦荘町条例第16号)または愛知川町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成8年愛知川町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第15条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合および年7.25パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年9月10日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

愛荘町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

平成18年2月13日 条例第136号

(令和3年1月1日施行)