○愛荘町水洗化促進補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第192号

(目的)

第1条 この告示は、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事等に補助金を交付することにより便所の水洗化の促進を図り、もって住民の生活環境の改善と福祉の向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者またはし尿浄化槽の公共下水道への接続替えをする者で、次に該当する者に対して交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された供用開始区域内で公示された日から3年以内に次条に定める補助工事を行う者

(2) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域内に居住する者

(3) 町税等を完納している者

(4) 下水道受益者負担金および分担金を滞納していない者

(補助対象工事等)

第3条 補助金交付の対象となる工事(以下「補助工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) 愛荘町下水道条例施行規則(平成18年愛荘町規則第84号)第6条第2項の排水設備工事調書による設備工事。ただし、除害施設に係る工事は除く。

(2) 水洗化工事に附帯する給水装置の設備工事

2 前項の補助金は、一の家屋につき一の便所および排水設備に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1項各号に規定する補助工事に係る費用の総額が30万円を超える場合は、20万円を補助金の限度額とする。ただし、当該費用の総額が30万円に満たない場合は、当該費用の総額に3分の2を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助工事に着手する前に水洗化促進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、水洗化促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助工事の施工)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助者」という。)は、補助工事を愛荘町下水道排水設備指定工事店規則(平成18年愛荘町規則第86号)第3条の規定により、指定を受けた愛荘町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。

(工事完了届)

第8条 補助者は、補助工事を完了したときは、愛荘町下水道条例(平成18年愛荘町条例第134号)第7条の規定による排水設備工事完了届を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 補助者は、補助工事が前条の検査に合格したときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 町長は、虚偽の申請もしくは不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町同和地区水洗化促進補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町水洗化促進補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第192号

(平成18年2月13日施行)