○愛荘町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的に、滋賀県木造住宅耐震診断員を派遣して町内の木造住宅の耐震診断を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滋賀県木造住宅耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を受講し、および修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者(以下「耐震診断員」という。)をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻暦応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(助成対象建築物)

第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの

(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 町内に存する住宅の所有者

(2) 地方税等を滞納していないこと。

(助成内容)

第5条 町長は、この告示に基づき市町村内の対象建築物について耐震診断を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震診断を実施し、その経費について無料化を図ることにより助成する。

2 助成額は、別表のとおりとする。

(実施申込書および診断決定通知書)

第6条 前条による耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に耐震診断実施申込書(様式第1号。以下「実施申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実施申込書がこの告示に適合していると認めた場合には、速やかに耐震診断決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実施申込書の変更等)

第7条 申請者は、前条の規定による実施申込書の内容を変更し、または中止しようとするときは、耐震診断変更・中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断決定を受けた場合は、診断決定を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成15年秦荘町告示第34号)または愛知川町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成15年愛知川町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日告示第10号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第66号)

この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成30年12月1日告示第93号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第89号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月20日告示第53号)

この告示は、令和4年6月20日から施行する。

別表(第5条関係)

助成対象経費

助成率

耐震診断員による木造住宅の耐震診断のための経費で1棟当たり52,000円を上限とし、申込み1件当たり1棟までとする。

助成対象経費の10/10以内

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愛荘町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第194号

(令和4年6月20日施行)