○愛荘町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

平成18年2月13日

規則第90号

1 懲役、禁もしくは拘留の刑の執行のため、もしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合、または法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

2 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院もしくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、または売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

平成18年2月13日 規則第90号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年2月13日 規則第90号