○愛荘町消防団員の特別ほう賞金に関する条例

平成18年2月13日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防団員に対する特別ほう賞金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別ほう賞金)

第2条 特別ほう賞金は、団員が災害を被ることを予断できるにもかかわらず、これをかえりみることなく、その職務を遂行したことによって災害を受け、そのため死傷した場合において、功労があると認められるときに授与するものとする。

(特別ほう賞金の種類)

第3条 特別ほう賞金は、殉職者特別ほう賞金および身体障害者特別ほう賞金とする。

(殉職者特別ほう賞金)

第4条 殉職者特別ほう賞金は、団員が死亡したときに授与するものとし、その額は、490万円以上3,000万円以下とする。

(身体障害者特別ほう賞金)

第5条 身体障害者特別ほう賞金は、団員が身体に障害を生じたときに授与するものとし、その額は75万円以上2,060万円以下とする。

(特別ほう賞金の授与)

第6条 特別ほう賞金は、団員またはその遺族に対して町長が授与するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町消防団員の特別ほう賞金に関する条例

平成18年2月13日 条例第140号

(平成18年2月13日施行)