○愛荘町消防団運営交付金交付要綱

平成18年2月13日

告示第197号

(目的)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第1項第3号に基づき設置された愛荘町消防団(以下「消防団」という。)の活性化を促進するとともに消防団運営の円滑を図ることを目的に、予算の範囲において愛荘町消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、消防団幹部および分団が訓練、研修等において独自の活動に要する経費および消防施設の管理、整備に要する経費とし、毎年度予算の範囲内で団員一人当たり1万1,000円の基準により算出した額を交付する。

2 滋賀県消防操法大会出場分団については、30万円を交付する。

(交付金の請求)

第3条 交付金の交付を請求しようとする消防団は、請求書(別記様式)により、本部交付金は消防団長が分団交付金は分団長が請求しなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

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愛荘町消防団運営交付金交付要綱

平成18年2月13日 告示第197号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年2月13日 告示第197号