○愛荘町自主防災組織推進要綱
平成18年2月13日
告示第198号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、住民の生命、身体および財産を地震、風水害等の災害から保護するため、地域住民による隣保協同の精神に基づく自発的な災害活動を行う自主防災組織の設置推進を図り、地域社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(設置推進事業)
第2条 町は、自主防災組織の設置推進を図るため、次に掲げる事業を実施する。
(1) 自主的な防災組織の必要性を認識させ、併せて防災意識の高揚を図るための広報活動
(2) 自主防災組織の組織づくりの指導および防災に関する知識の高揚を図るための防災教育
(3) 自主防災組織の充実、育成を図るための助成
(自主防災組織)
第3条 自主防災組織は、自治会等日常生活上の基本的な地域として、一体性を有する規模とする。
(自主防災組織の名称)
第4条 自主防災組織の名称には、防災という文字を用いるものとする。
(自主防災組織の活動)
第5条 自主防災組織は、次に掲げる活動を防災関係機関と連携を図り、行うものとする。
(1) 平常時の活動
ア 防災知識の普及に関すること。
イ 防災訓練の実施に関すること。
ウ 火気使用設備器具等の点検に関すること。
エ 防災活動に必要な資機材の備蓄および整備点検に関すること。
(2) 災害時の応急活動
ア 情報の収集および伝達に関すること。
イ 出火防止および初期消火に関すること。
ウ 避難誘導に関すること。
エ 給食および給水に関すること。
オ 警戒宣言等の発令時における対策に関すること。
2 自主防災組織は、前項の活動を効果的に行うため、あらかじめ具体的な防災計画を策定するものとする。
(規約)
第6条 自主防災組織設置に当たっては、目的、活動内容等を明確にした防災会規約を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。