○愛荘町設置による国民年金低所得者貸付金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年2月13日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛荘町の設置による国民年金低所得者貸付金貸付条例(昭和47年愛知川町条例第17号。以下「失効前の愛知川町条例」という。)の失効に伴い、愛荘町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(国民年金低所得者貸付金の償還に関する経過措置)

第2条 平成18年2月12日以前に、失効前の愛知川町条例の規定により貸し付けられた国民年金低所得者貸付金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の愛知川町条例第4条および第5条の規定は、平成18年2月13日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(失効前の条例の適用)

第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の愛知川町条例の規定に関する平成18年2月13日以後における適用については、失効前の愛知川町条例中愛知川町に係る規定は、愛荘町に係る規定とみなすものとする。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町設置による国民年金低所得者貸付金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年2月13日 条例第141号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 経過措置例規
沿革情報
平成18年2月13日 条例第141号