○愛荘町設置による秦荘町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成18年2月13日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛荘町の設置による秦荘町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年秦荘町条例第7号。以下「失効前の秦荘町条例」という。)の失効に伴い、愛荘町において必要となる経過措置を定めるものとする。
(住宅新築資金等の償還に関する経過措置)
第2条 平成9年3月30日以前に、廃止前の秦荘町条例の規定により貸し付けられた秦荘町住宅新築資金等(以下「住宅新築資金等」という。)のうち、平成18年2月12日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の秦荘町条例の附則の経過措置の規定は、平成18年2月13日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(償還期限)
第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる住宅新築資金等の償還期限は、失効前の秦荘町条例の規定により定められた償還期限とする。
(失効前の条例の適用)
第4条 第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の秦荘町条例の規定に関する平成18年2月13日以後における適用については、失効前の秦荘町条例中秦荘町に係る規定は、愛荘町に係る規定とみなすものとする。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。