○住宅新築資金等貸付条例

昭和51年3月8日

愛知川町条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている同和地区において、住宅の新築もしくは改修または住宅の用に供する土地の取得について必要な資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けを行うことにより、当該地区の居住環境の整備改善を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、住宅地区改良事業、小集落地区改良事業または町が実施する施設整備事業の施行に伴い住宅を失うこととなること等により自ら居住する住宅の新築もしくは購入をしようとする者または小集落改良住宅の譲渡を受けようとする者に対し、町がこの条例により貸付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅または防災上、衛生上もしくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、または劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、町がこの条例により貸付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、住宅改良事業または小集落地区改良事業の施行に伴い、自ら居住する住宅の用に供するため、土地または借地権の取得を行おうとする者に対し、町がこの条例により貸付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、第2条第1項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 次のまたはに該当するもの

 住宅改良地区もしくは小集落改良地区またはこれらの地区内の土地となる見込みのある土地の区域内に居住しているもの

 施設整備事業の施行区域または当該施設の設置等により著しく生活環境を阻害されることとなる土地の区域内に居住しているもの

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、損害保険会社が保証を引き受けたもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、第2条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者または改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第2号および元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のあるもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、第2条第3項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 住宅改良地区内または小集落改良地区内に居住しているもの

(2) 前項第2号に該当するもの

(貸付けの対象となる住宅等の基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けの対象となる住宅(以下「貸付対象住宅」という。)は、安全上、衛生上および耐久性上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で特に町がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上および耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

3 住宅改修資金の貸付けの対象となる住宅(以下「貸付対象改修住宅」という。)の改修工事は、住宅または住宅部分の基礎、土台、床、柱、壁、はり、天井、屋根、その他の主要な構造部分または電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕もしくは模様替えまたは設備の改善とする。

4 宅地取得資金の貸付けの対象となる土地または借地権(以下「貸付対象土地」という。)の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 一の貸付対象者に対して貸付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上710万円以下。ただし、小集落改良住宅の譲渡を受ける場合を除き、1平方メートル当りの新築(または購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(貸付金の利率、償還期間および償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセントとする。ただし、小集落改良住宅の譲渡を受ける場合は、年0.5パーセントとする。

2 貸付金の償還期間は、原則として次の各号に掲げる期間とし、その計算は、貸付金の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上 18年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上 18年以内

3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(期限前償還)

第7条 町長は、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の1に該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部または一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第10条または第11条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅または土地もしくは借地権を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還および償還の猶予または免除)

第8条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに所定の元金および利子を町に償還しなければならない。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部または一部の償還を猶予し、または免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(違約金)

第9条 町長は、借受人が定められた償還期限までに償還せず、または第7条第2号もしくは第5号に該当することを理由として第7条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

2 町長は、借受人が第7条第1号第4号または第6号に該当することを理由として第7条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(住宅の建設義務)

第10条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、または特別の事情があるものとして町長が承認したときはこの限りでない。

(財産の処分制限)

第11条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅または土地もしくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、または担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月3日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月4日から適用する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月5日より適用する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月4日から適用する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月10日から適用する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和62年度貸付分から適用する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の住宅新築資金等貸付条例は、昭和63年4月7日から適用する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の住宅新築資金等貸付条例は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の住宅新築資金等貸付条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の住宅新築資金等貸付条例は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の住宅新築資金等貸付条例は、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

住宅新築資金等貸付条例

昭和51年3月8日 愛知川町条例第10号

(平成14年3月11日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 暫定施行例規
沿革情報
昭和51年3月8日 愛知川町条例第10号
昭和54年12月21日 条例第21号
昭和55年9月26日 条例第18号
昭和56年9月22日 条例第18号
昭和57年6月23日 条例第13号
昭和58年9月22日 条例第11号
昭和59年6月22日 条例第14号
昭和62年6月18日 条例第25号
昭和63年9月21日 条例第18号
平成元年6月28日 条例第16号
平成4年6月30日 条例第11号
平成5年6月28日 条例第18号
平成6年6月13日 条例第10号
平成14年3月11日 条例第18号