○愛荘町人権政策本部会規程

平成18年2月13日

訓令第46号

(設置)

第1条 愛荘町人権行政に関する町の推進計画を樹立し、その計画を円滑かつ強力に実施するため、愛荘町人権政策本部(以下「政策本部」という。)を置く。

(構成)

第2条 政策本部の構成員は、次のとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

2 本部長には副町長を、副本部長には教育長を充て、本部員は課長級以上の職員および地域総合センター所長とし、本部長が委嘱する。

(構成員の職務)

第3条 本部長は、本部の事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に支障があるときは、本部長の職務を代理する。

3 本部員は、職務を通じて所掌事務の遂行に当たる。

(所掌事務)

第4条 政策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権行政に関する計画の策定に関すること。

(2) 人権行政推進についての総合調整に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他人権行政について必要な事項に関すること。

(事務局)

第5条 政策本部の事務局は、人権政策課内に置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、政策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年4月14日訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月2日から適用する。

(平成26年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

愛荘町人権政策本部会規程

平成18年2月13日 訓令第46号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第46号
平成18年4月14日 訓令第56号
平成26年4月1日 訓令第18号