○愛荘町人権政策本部会規程
平成18年2月13日
訓令第46号
(設置)
第1条 愛荘町人権行政に関する町の推進計画を樹立し、その計画を円滑かつ強力に実施するため、愛荘町人権政策本部(以下「政策本部」という。)を置く。
(構成)
第2条 政策本部の構成員は、次のとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長には副町長を、副本部長には教育長を充て、本部員は課長級以上の職員および地域総合センター所長とし、本部長が委嘱する。
(構成員の職務)
第3条 本部長は、本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に支障があるときは、本部長の職務を代理する。
3 本部員は、職務を通じて所掌事務の遂行に当たる。
(所掌事務)
第4条 政策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権行政に関する計画の策定に関すること。
(2) 人権行政推進についての総合調整に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他人権行政について必要な事項に関すること。
(事務局)
第5条 政策本部の事務局は、人権政策課内に置く。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、政策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成18年4月14日訓令第56号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月2日から適用する。
付則(平成26年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。