○愛荘町庁議規程

平成18年2月13日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町行政運営の基本方針および重要施策を審議するとともに、各課等の総合調整および相互の連絡を図り、統一ある町政を適正かつ能率的に推進するため庁議を設置し、その組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政策推進会議

(2) 課長会議

(政策推進会議)

第3条 政策推進会議は、次に掲げる事項の審議ならびに政策調整および相互の連絡を行う。

(1) 行財政運営の基本方針に関すること。

(2) 重要な施策の計画、決定および調査に関すること。

(3) 町議会への提出案件、条例、規則等に関すること。

(4) 課長会議から付議された事項の協議および調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

2 政策推進会議は、町長、副町長、教育長、政策監および教育次長の職にある者ならびにその他町長が指定する者をもって構成する。

3 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を政策推進会議に出席させることができる。

4 政策推進会議は、原則として毎週の火曜日に開催する。ただし、町長が必要と認める場合は、その都度開催する。

5 政策推進会議は、町長が招集し、その運営に当たる。

(課長会議)

第4条 課長会議は、次に掲げる事項の総合調整、連絡、協議等を行う。

(1) 政策推進会議に付議すべき事項の調整に関すること。

(2) 政策推進会議において決定された事項の調整および協議結果の報告に関すること。

(3) 各課等で連絡調整を要する事項の調整ならびに情報の収集および伝達に関すること。

(4) 課内の事務事業の推進等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

2 課長会議は、町長、副町長、教育長、政策監、教育次長および課長の職にある者をもって構成する。

3 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を課長会議に出席させることができる。

4 課長会議は、原則として毎月上旬に開催する。ただし、町長が必要と認める場合は、その都度開催する。

5 課長会議は、町長が招集し、政策監(総務)がその運営に当たる。

(関係資料の提出)

第5条 庁議に付議する事項があるときは、当該付議事項の要旨および関係資料を庁議の開催日の3日前までに、政策監(総務)に提出しなければならない。

(庁議の記録)

第6条 経営戦略課長は、政策推進会議および課長会議の経過および結果を記録し、保存しなければならない。

(庶務)

第7条 政策推進会議および課長会議の庶務は、経営戦略課でこれを処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日訓令第8号)

この訓令は、令和2年12月16日から施行する。

愛荘町庁議規程

平成18年2月13日 訓令第47号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第47号
平成19年4月1日 訓令第8号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第11号
令和2年12月16日 訓令第8号