○愛荘町議会事務局規程

平成18年3月9日

議会訓令第1号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿の作成に関すること。

(2) 文書の収受、発送、配付および保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議会費の予算、決算等の資料の提出に関すること。

(6) 議員の報酬および費用弁償に関すること。

(7) 儀式および交際に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 議事日程および諸般の報告に関すること。

(10) 議会の本会議の議事に関すること。

(11) 会議録および諸記録の調製および管理に関すること。

(12) 議案、請願、陳情、意見、建議書等に関すること。

(13) 議会における選挙に関すること。

(14) 委員会に関すること。

(15) 議会の傍聴に関すること。

(16) 議案審議に関する資料の収集、調査および研究に関すること。

(17) 条例および諸規程の制定および改廃に関すること。

(18) 議会広報の発行および統計資料の作成に関すること。

(19) 事務および事業の調査および検査に関すること。

(20) 議会図書の整備および管理に関すること。

(21) 職員の任免、給与、賞罰および身分に関すること。

(22) 職員の服務、規律および厚生に関すること。

(23) その他議会の庶務、議事および調査に関すること。

(事務分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、議長の承認を得て事務局長が定める。

(専決)

第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項および特に必要と認める事項については、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退および忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 議場および附属室の使用に関すること。

(6) その他軽易な案件の処理に関すること。

(代決)

第4条 事務局長が不在のときは、あらかじめ議長の指定した書記がその事務を代行する。

2 前項の規定により代行した事務は、事務局長の後閲を受けなければならない。

(事務処理)

第5条 事務局の事務処理については、この訓令に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。

(職員の服務)

第6条 事務局長、書記その他の職員に関する任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限および懲戒、服務、研修、福祉および利益の保護その他身分取扱いに関しては、町長の事務部局の職員の例による。

(公印)

第7条 議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長、特別常任委員会委員長の公印は、別表のとおりとし、事務局長が保管する。

この訓令は、平成18年3月9日から施行する。

別表(第7条関係)

公印名

印影

寸法

(単位 ミリメートル)

用途

議会議長之印

画像

21×21

一般文書用

議会運営委員長之印

画像

18×18

一般文書用

常任委員長之印

画像

18×18

一般文書用

特別委員長之印

画像

18×18

一般文書用

愛荘町議会事務局規程

平成18年3月9日 議会訓令第1号

(平成18年3月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月9日 議会訓令第1号