○愛荘町交通安全推進員に関する規則

平成18年3月30日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町における交通安全の推進を図るため交通安全推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、その居住する自治会において次の職務を行う。

(1) 交通安全啓発立番日に各自治会内の主要交差点等で交通安全立哨および登校時の児童の安全通行の保護誘導を行う。

(2) 一般歩行者および車両運転者に対して、正しい通行を行うよう指導する。

(3) 地域住民の交通安全思想の普及徹底および交通安全運動の推進について、関係機関と一体となり、その目的の達成に努力する。

(定数)

第3条 推進員の定数は、各自治会に1人とする。ただし、町長が必要と認めたときは、増員することができる。

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 推進員は、各自治会の区長・総代の推薦に基づき、町長が委嘱する。

(服務)

第6条 推進員は、その職務を遂行するために交通安全に必要な知識および技能の修得と、常に品性を高め住民の信望を得るよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

愛荘町交通安全推進員に関する規則

平成18年3月30日 規則第100号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月30日 規則第100号