○愛荘町職員提案規程
平成18年3月29日
訓令第51号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対して町の行政事務および行政施策に関する提案(以下「提案」という。)を奨励し、もって今後の町施策に反映するとともに、職員の行政運営に対する参加意識を高揚し、その志気の向上に資することを目的とする。
(提案の種類)
第2条 提案は、一般提案および課題提案とする。
2 一般提案は、常時提案することができる。
3 課題提案は、町長が定めた課題につきその募集期間内に限定して提案することができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、町の行政事務および行政施策について、町民のニーズに沿った建設的なものでなければならない。
(提案者)
第4条 職員は、単独または共同で提案することができる。
(提案の方法)
第5条 職員は、提案を行うときは、政策監(総務)に提出するものとし、提案書の様式は任意とする。
(審査)
第6条 政策監(総務)は、受理した提案をまとめ、提案内容ごとに所管政策監、教育次長、会計管理者および議会事務局長に回付するものとする。
2 所管政策監、教育次長、会計管理者および議会事務局長は、提案内容を施策に活かすよう努めるものとする。
3 政策監(総務)は、提案を副町長に回付するものとする。
4 副町長は、有益な提案を選択し、町長に回付するものとする。
(提案の発表)
第7条 提案の状況を職員に公表することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。