○愛荘町集落営農組合に対する固定資産税の減免取扱い要綱

平成18年4月3日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町税条例(平成18年愛荘町条例第55号)第71条第1項に規定する固定資産税の軽減または減免に関し必要な事項を定めるものとする。なお、この運用にあたっては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の固定資産税の課税趣旨に立脚し、他の営農組合等との均衡を失しないよう十分な調査を行い、真に軽減または減免することが妥当であると認められる場合に限り運用するものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「固定資産」とは、法第341条第2号に規定する土地および同条第3号に規定する家屋をいう。

(対象者)

第3条 軽減または減免対象とする営農組合等は、農業関係振興事業の推進および対策、農産物の生産普及活動等に関して町長が適当と認める団体、あるいは集落営農ビジョン計画策定等をし、愛荘町農業振興対策事業補助金を受けた集落営農組合等とする。

(申請)

第4条 税の軽減または免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、減免申請書(様式第1号)を納期限前7日までに町長に提出しなければならない。

(決定または棄却)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容等について調査、確認を行い、減免決定通知書(様式第2号)または減免申請棄却通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(減免の範囲)

第6条 税の軽減または免除の額は、賦課した当該年度の税について、別表の区分により軽減または免除する。ただし、当該年度途中において、当該固定資産等を有することとなった者または有しなくなった者に対する取扱いについては、当該固定資産等を有することとなった日または有しなくなった日の属する月以降の納期の末日の到来する税額について軽減もしくは免除し、または賦課するものとする。

(取消し)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請またはその他不正な行為により税の軽減または免除を受けた場合には、直ちに当該固定資産等に係る税の軽減または免除を取り消し、減免取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第8条 税の軽減または免除の期間は、平成22年3月31日までとする。

この告示は、平成18年4月3日から施行し、平成18年度分の固定資産税に適用する。

(平成19年3月30日告示第35号)

この告示は、平成19年3月30日から施行する。

(平成21年4月1日告示第39号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条から第7条までの規定による改正前の愛荘町集落営農組合に対する固定資産税の減免取扱い要綱、愛荘町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領、愛荘町町税等口座振替等手続および収納事務取扱要綱、愛荘町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱、愛荘町国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、愛荘町予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

適用条文

減免の対象

軽減または免除割合

第71条第1項第4号

農業関係振興事業の推進および対策、農産物の生産普及活動等に関して町長が適当と認める団体、あるいは集落営農ビジョン計画等を策定し、愛荘町農業振興対策事業補助金を受けた集落営農組合等が所有または利用する農業用倉庫およびその関係土地とする。

税額の100%

その他特別の事情により著しく納税が困難となった者の所有する固定資産

その都度別途決裁のうえ決定する

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愛荘町集落営農組合に対する固定資産税の減免取扱い要綱

平成18年4月3日 告示第219号

(平成30年2月28日施行)