○愛荘町地域包括支援センター設置規程

平成18年3月30日

訓令第52号

(設置)

第1条 町民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援するため、福祉課に愛荘町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 包括センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に定める地域支援事業に関すること。

(2) 包括センターが実施する事項は、厚生労働省令で定める事業とする。

(3) 法第115条の46第1項に定める包括的支援事業に関すること。

(職員)

第3条 包括センターに所長および必要な職員を置く。

(職務)

第4条 所長は、包括センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、包括センターの事務のうち、所長が指定する事務を処理する。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、包括センターの事務処理について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第13号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町地域包括支援センター設置規程

平成18年3月30日 訓令第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第52号
平成22年10月1日 訓令第13号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第8号