○愛荘町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

訓令第53号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適切な運営および公正・中立性の確保に関し、必要な事項を協議するため、愛荘町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。

(3) センター運営に関すること。

(4) センター職員の確保に関すること。

(5) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会の組織は、愛荘町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

2 委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期とする。

(会長および副会長)

第4条 協議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、介護保険運営協議会の会長および副会長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第15号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年10月12日告示第94号)

この訓令は、平成24年10月12日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 訓令第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第53号
平成22年10月1日 訓令第15号
平成24年10月12日 告示第94号
平成27年4月1日 訓令第8号
平成28年3月1日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第8号