○愛荘町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月31日
訓令第53号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適切な運営および公正・中立性の確保に関し、必要な事項を協議するため、愛荘町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。
(3) センター運営に関すること。
(4) センター職員の確保に関すること。
(5) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会の組織は、愛荘町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
2 委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期とする。
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、介護保険運営協議会の会長および副会長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月1日訓令第15号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成24年10月12日告示第94号)
この訓令は、平成24年10月12日から施行する。
付則(平成27年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月1日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。