○愛荘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月15日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 法第15条の規定により設置する障害支援区分認定審査会は、湖東広域衛生管理組合に置く。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

愛荘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月15日 条例第153号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月15日 条例第153号
平成25年3月5日 条例第11号
平成27年3月6日 条例第17号